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児童手当

ページ番号:0012885 更新日:2024年10月2日更新 印刷ページ表示

令和6年10月から児童手当の制度が一部変更となります。

主な制度改正(拡充)の内容

  1. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  2. 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  3. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  4. 所得制限の撤廃
  5. 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

【制度内容の比較一覧表】

  現行制度(令和6年9月まで) 制度改正後(令和6年10月~)
支給対象児童 15歳の年度末(中学校修了)まで 18歳の年度末(高校生年代)まで
手当月額(児童1人あたり) 0歳~2歳 15,000円 0歳~2歳 第1子第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~小学生 第1子第2子 10,000円 3歳~高校生年代 第1子第2子 10,000円
第3子以降 15,000円 第3子以降 30,000円
中学生 10,000円
第3子以降加算のカウント対象 18歳の年度末(高校生年代)まで 22歳の年度末(大学生年代)まで
所得制限 あり なし
支給月 6月 ・ 10月 ・ 2月 6月 ・ 8月 ・ 10月 ・ 12月 ・ 2月・ 4月

(多子加算の例)第1子、第2子などの数え方

 21歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合

 →21歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子、10歳のお子様を第3子と数えます。
  支給対象児童は15歳のお子様と10歳のお子様となり、15歳のお子様は第2子の月額、10歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

※制度改正に伴う最初の支給は令和6年12月からです。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が諫早市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請について

制度改正により新たに申請が必要な方

以下の(1)から(3)に該当する方は、申請が必要です。

(1)1番下のお子様が高校生年代であることにより、手当を受給していない方

 新規の「認定請求書 (Excelファイル:46KB)」を提出してください。(8月下旬ごろ「認定請求書」を受給者のご自宅へ送付予定です。)
 ※大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル:35KB)」も記載し提出してください。
 ※お子様と別居している場合や諫早市に申請履歴がない場合は届かない可能性がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。

(2)所得上限を超過していることにより、児童手当を受給していない方

 新規の「認定請求書 (Excelファイル:46KB)」を提出してください。(8月下旬ごろ「認定請求書」を受給者のご自宅へ送付予定です。)
 ※大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル:35KB)」も記載し提出してください。
 ※お子様と別居している場合や諫早市に申請履歴がない場合は届かない可能性がありますので、子育て支援課まで問い合わせください。
 ※7月下旬に送付する消滅通知に「令和6年度児童手当認定請求書」が同封されている方は記載して提出してください。


(3)現在児童手当を受給しており、大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる方

 大学生年代のお子様を第3子以降加算のカウントに含めるため、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル:35KB)」を記載し提出してください。

制度改正による申請が不要な方

以下の(4)及び(5)に該当する方は、申請は不要です。

(4)現在児童手当・特例給付を受給しており、中学生以下のお子様のみがいる方

(5)現在児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童を養育している方

​※「認定請求書」「別居監護の申立書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」については、電子申請も可能です。
 その他申請等についても、電子申請が使用できるよう準備中ですので、使用可能になりましたら、改めてお知らせします。

電子申請はこちら

  「認定請求書」        「別居監護の申立書」        
 111        222      

「監護相当・生計費の負担についての確認書」 

      333

                   

申請期間

令和7年3月31日(月曜日)まで

※令和6年9月30日(月曜日)までに申請を受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となり、令和6年12月13日(金曜日)に令和6年10月及び11月の2か月分を支給します。
※令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。
※令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月にさかのぼらず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。

手続に必要なもの

必要な手続 手続きに必要な書類など
認定請求 1. 請求者名義の振込先口座が分かるもの
  〜以下は該当する方のみ必要です〜
2. 健康保険証(国保、社保、私学共済、生活保護以外の人)
3. マイナンバーのわかるもの(配偶者または児童の住所が市外の人)
4. その他(状況によっては、1~3以外の書類等が必要となる場合があります。)