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子ども、ひとり親家庭等の福祉医療・児童手当・児童扶養手当など

ページ番号:0001131 更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

1.福祉医療費支給制度

中学校卒業までの子どもや高校生世代、ひとり親世帯などを対象に支払った医療費(保険診療分)の一部を支給します。詳しくは下記をご覧ください。

受給資格認定(更新)申請は、子育て支援課または各支所地域総務課でお手続き可能です(出張所不可)。

支給申請は、子育て支援課または各支所地域総務課、各出張所でお手続き可能です。

2.未熟児養育医療給付制度

身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃん(未熟児)は、生活力が薄弱なため特別な医療を必要とします。指定養育医療機関の医師が入院による養育を必要と認めた場合、その養育に必要な医療を給付する制度です。

申請は、子育て支援課でお手続き可能です(支所・出張所不可)。

3.児童手当

中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人(保護者など)に支給します。

申請は、子育て支援課または各支所地域総務課でお手続き可能です(出張所不可)。

​一部の申請は国(デジタル庁)が運営するサイト「マイナポータル」で、マイナンバーカードを使って「ぴったりサービス」からお手続き可能です。オンライン申請についてはこちらからアクセス。<外部リンク>

4.児童扶養手当

ひとり親世帯などで、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または一定の障害のある20歳未満の児童を養育する人で、定められた所得などの要件を満たす人に支給します。

申請は、子育て支援課または各支所地域総務課でお手続き可能です(出張所不可)。

5.ひとり親家庭などへの支援

ひとり親家庭の母または父の職業能力の向上と求職活動の促進を図るため給付金や資金の貸付を行っています。

6.その他の支援制度

親のいない子どもたちや親がいても様々な事情で家庭を離れて暮らさなければならない子どもたちを家族の一員として迎え入れ、自らの家庭で子どもに対する深い愛情と理解をもって育ててくださる方を「里親」といいます。委託される子どもの年齢は、おおむね0歳~18歳です。