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福祉自動車燃料券の交付がはじまります

ページ番号:0028339 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

燃料券チラシ

福祉自動車燃料券チラシ (PDFファイル:503KB)

令和6年10月1日から福祉自動車燃料券の交付がはじまります。

対象者は 福祉タクシー利用券 または 福祉自動車燃料券 の どちらか1つを選べます

1年度につき、500円 の 12枚 を交付します。

1回の給油で1枚まで使えます。

対象者  

 市内にお住まいの在宅の人で、次のいずれかの障害者手帳をお持ちの人

  1.  身体障害者手帳(下肢または体幹障害)1級、2級または同程度の障害をお持ちの方で、車いすを日常的に使用する人
  2.  身体障害者手帳(視覚)1級
  3.  療育手帳A1、A2
  4.  精神障害者保健福祉手帳1級
  • 福祉タクシー利用券の対象者と同じです。

使い方

  • 諫早市が指定したガソリンスタンドで使用できます。自動車燃料券が使用できるガソリンスタンドは、一覧表でご確認ください。福祉自動車燃料券協力機関一覧 (PDFファイル:128KB)
  • 給油時には障害者手帳を持っている本人が乗り、障害者手帳をガソリンスタンドの方に見せてください。
  • 障害者手帳を忘れた場合は自動車燃料券を使えませんのでご注意ください。

申請手続きに必要なもの  

  • お持ちの障害者手帳   
  • 代理申請もできます。代理で申請される方の身分証明書をお持ちください。

注意事項  

  • 同年度中は自動車燃料券からタクシー利用券への交換はできません。
  • ガソリンスタンドによっては、各ポイントがつかなかったり、クーポン券が使えなかったりすることがあります。給油前にガソリンスタンドにおたずねください。
  • 自動車燃料券をなくした場合は再発行できません。
  • 500円より少なく給油された場合の券のおつりはありません。
  • 自動車燃料券は他の人に転売や譲渡することはできません。
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