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障害児(者)の保健福祉

ページ番号:0001840 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者手帳

身体障害者手帳
交付を受けられる人は、身体(目、耳、手、足、心臓、肝臓、肺など)に障害があることを県知事が認定した人です。指定医師に診断書を書いてもらい、顔写真を添付して申請します。

療育手帳
交付を受けられる人は、知的障害のあることを県知事が認定した人です。顔写真を添付して申請をし、県の児童相談所などで相談判定を受けます。

精神障害者保健福祉手帳
交付を受けられる人は、精神障害があることを県知事が認定した人です。主治医に診断書を書いてもらい顔写真を添付して申請します。(障害年金(精神障害分)の証書の写し等があれば診断書は不要です。)
※申請関係の用紙は、障害福祉課および各支所地域総務課にあります。

公共料金などの割引

JR料金
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた人が片道100km以上利用する場合に普通乗車券が5割引になります。また、身障第1種、療育A1・A2の手帳の 交付を受けた人が介護者とともに利用する場合は、キロ数の制限はなく、本人・介護者ともに割引になります。

航空運賃
身体障害者手帳、療育手帳,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人と介護者が国内の航空機を利用する場合に料金が割引かれます。割引率は航空会社や路線によって異なりますが、おおむね3割程度です。

バス運賃
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人が路線バスを利用する場合に普通運賃が5割引になります。また、身障第1種、療育A1・A2、精神1級の手帳の場合は、介護者も割引になります。
※精神障害者保健福祉手帳の場合は、手帳に顔写真を貼ることが必要です。

タクシー運賃
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人がタクシーを利用する場合に運賃が1割引になります。
※精神障害者保健福祉手帳の場合は、手帳に顔写真を貼ることが必要です。

有料道路料金
身体障害者手帳または療育手帳A1・A2の交付を受けた人が高速道路などの有料道路を利用するときに、次の条件に該当する場合に通行料金が5割引になります。(事前の手続きが必要です。)

  • 身障第1種、療育A1・A2の場合:介護者が障害者を乗せて有料道路を利用するとき
  • 身障第2種:障害者が自ら運転して有料道路を利用するとき

携帯電話料金
障害のある方への携帯電話割引サービスが提供されています。くわしくは各電話会社までお問い合わせください。

手当

特別障害者手当
20歳以上の人で、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の人に支給されます。
手当額:28,840円/月額(令和6年4月現在)

障害児福祉手当
20歳未満の児童で、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の人に支給されます。
手当額:15,690円/月額(令和6年4月現在)

諫早市心身障害児福祉手当
20歳未満の精神または身体に障害(身障手帳で3級以上、または知能指数が50以下または精神障害者保健福祉手帳で2級以上)を有する児童で、障害児福祉手当に該当しない児童を養育する保護者(1年以上諫早市在住の人)に支給されます。
手当額:2,000円/月額

特別児童扶養手当
心身に中度または重度の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。
手当額
1級:55,350円/月額(令和6年4月現在)
2級:36,860円/月額(令和6年4月現在)