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諫早市手話言語条例

ページ番号:0001834 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者及び手話に対する理解を深め、地域で支え合い、お互いの人格と個性を尊重し合い共生する社会を実現するため、基本理念及び役割等を定めたものです。

1.条例の概要

前文において、手話に対するろう者の思いや歴史的背景、世界や国内において手話が言語として認められた経過などを踏まえ、本市が本条例を制定する趣旨を明らかにしています。その上で、条例の目的、基本理念、市の責務、市民・事業者等の役割及び市の施策の推進に関することなどを定めています。

  1. 基本理念
    手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を円滑に図ることができるよう、すべての人が相互に人格と個性を尊重し合うことを基本理念として行われなければなりません。
  2. 市の責務及び市民、事業者等の役割
    • 市の責務…基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境を整備するため必要な施策を推進するものとします。
    • 市民の役割…基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとします。
    • 事業者等の役割…基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境づくりに努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとします。
  3. 施策の推進方針
    基本理念に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(次に掲げる事項)を策定するものとします。
    • 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること
    • 手話による情報取得の機会の拡充に関すること
    • 手話通訳者の確保及び養成等の意志疎通支援に関すること
    • この条例の目的を達成するために市長が必要と認める事項
  4. 財政措置
    手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとします。

2.条例の施行日

平成30年4月1日

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