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障害者総合支援法

ページ番号:0001831 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 障害者総合支援法のポイント
  2. 総合的な自立支援システムの全体像
  3. 障害福祉サービスの内容
  4. 障害福祉サービスの利用のしかた
  5. 障害福祉サービスを利用したときの利用者負担
  6. 自立支援医療
  7. 意思疎通支援

1.障害者総合支援法のポイント

障害の種別によらない共通のサービス
身体障害、知的障害、精神障害といった障害種別にかかわらず、障害のある人が必要とするサービスを利用するための仕組みの一元化

働きたい人の支援強化
一般企業等への就労を希望する人に、就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練を行う就労移行支援や就労継続支援などのサービスの提供

費用をみんなで支えあう
サービスを利用する人も制度を支える一員として、原則として費用の1割を負担。利用者負担には、所得に応じた負担上限額の設定や個別減免等の負担軽減を設定

支給決定の仕組の透明化、明確化
サービスの必要性を総合的に判定するために、全国統一の認定調査に基づく一次判定と、主治医の意見書を加味した「審査会」による二次判定

2.総合的な自立支援システムの全体像

サービスの種類

3.障害福祉サービス等の種類

障害のある人々の自立を支えるためのサービスです。利用の際には、障害のある方一人ひとりの障害の程度や検討すべき事項(社会活動や介護者、居住地等の状況)を踏まえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、市において支給決定を行います。

【介護給付】
サービスの種類 サービスの内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 行動上著しい困難を有する重度の障害者で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援等を行います。
行動援護 自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援を行います。
同行援護 移動が困難な視覚障害者に、移動や外出先で必要な援護を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【訓練等給付】
サービスの種類 サービスの内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活機能向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用したあとに一般企業へ就労した人が働き続けられるよう、一定期間、相談などの支援を行います。
自立生活援助 施設入所支援等を受けていた障害者が居宅で自立した日常生活を営むための情報の提供や助言など必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談・入浴、排せつや食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
【その他のサービス】
サービスの種類 内容
移動支援事業 屋外の移動に著しい制限がある人(行動援護・同行援護の対象にならない人)に社会参加等をするための外出支援を行います。
日中一時支援事業 障害者等の日中活動の場を確保し、介護している家族の一時的な休息等を支援します。
訪問入浴サービス 訪問して入浴サービスを提供します。

 

【障害児通所支援事業】

サービスの種類 内容
児童発達支援 集団療育及び個別療育が必要な未就学児の障害児に対して支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練や医学的管理下での支援が必要と認められた障害児に対して支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与等の支援を実施します。
放課後等デイサービス 小・中・高等学校に就学しており、授業終了後や休日に支援が必要と認められた障害児に対して支援を行います。
保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援が必要と認められた障害児に対して支援を行います。

【その他のサービス】
サービスの種類 内容
移動支援事業 屋外の移動に著しい制限がある人(行動援護・同行援護の対象にならない人)に社会参加等をするための外出支援を行います。
日中一時支援事業 障害者等の日中活動の場を確保し、介護している家族の一時的な休息等を支援します。
訪問入浴サービス 訪問して入浴サービスを提供します。

【障害児通所支援事業】

サービスの種類 内容
児童発達支援 集団療育及び個別療育が必要な未就学児の障害児に対して支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練や医学的管理下での支援が必要と認められた障害児に対して支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与等の支援を実施します。
放課後等デイサービス 小・中・高等学校に就学しており、授業終了後や休日に支援が必要と認められた障害児に対して支援を行います。
保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援が必要と認められた障害児に対して支援を行います。

【相談支援】

サービスの種類 内容
相談支援事業 福祉に関する問題につき、障害者等または保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を行います。
計画相談支援 特定相談支援事業所が生活に対する意向や悩みを聞きながら利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者と連絡調整を行います。また、サービスが適切に提供されているかを確認して、利用計画の定期的な見直しを行います。

地域相談支援

(地域移行支援)

障害者支援施設や精神科病院、救護施設や矯正施設等に入所・入院している障害者が、地域生活へ移行するための支援を行います。

地域相談支援

(地域定着支援)

単身の障害者の方などで地域の生活が不安な方に、困ったことがあった時に、電話相談や緊急訪問を行います。

 

4.障害福祉サービスの利用のしかた

障害福祉サービスの利用手続きは次のとおりです。
申請は本庁障害福祉課及び各支所地域総務課の障害福祉担当窓口で受け付けます。障害者支援施設などに入所している人は、入所前に住んでいた市町村に申請します。

サービス利用の流れ

※サービスの内容によっては、審査会の判定が必要になり、決定までに1~2か月ほどかかります。

※指定特定相談支援事業所とは、市の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業所との連絡調整などを行います。

障害福祉サービス利用ガイド 表 (PDFファイル:1.84MB)

障害福祉サービス利用ガイド 裏 (PDFファイル:2.77MB)

5.障害福祉サービスを利用したときの利用者負担

サービス利用にかかった費用の1割(定率負担)が利用者負担となり、食費・光熱水費等の実費も原則利用者負担となります。ただし、所得に応じて月額負担上限額が定められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
また、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

サービスにかかる費用

  • 自己負担:1割
  • 公費負担:9割(国:50%、県:25%、市:25%)

利用者負担の上限
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者の場合は障害のある人とその配偶者、18歳未満の障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯(18歳以上:所得割16万円未満、18歳未満:所得割28万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)グループホーム利用者を除きます。
18歳以上 9,300円
18歳未満 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

通所施設、ホームヘルプ利用者の負担軽減

障害者
区分 月額負担上限額
低所得 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
障害児
区分 月額負担上限額
低所得 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円

20歳未満の入所施設利用者の負担軽減
支給決定障害者または施設給付決定保護者の所得区分に応じ、負担上限額が約4分の1に軽減されます。

障害児:入所施設利用の場合
区分 月額負担上限額
低所得 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 9,300円

高額障害福祉サービス費
世帯での利用者負担の合算額が基準額(上記の利用者負担の上限額)を上回る場合は、償還払いの方法により高額障害福祉サービス費が支給されます。

食費等実費負担に対する軽減
入所施設を市民税非課税世帯の方が利用する場合、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
通所施設等を市民税非課税世帯の方が利用する場合、食材料費のみの負担となるよう軽減します。

グループホーム利用者の家賃補助
グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む)の利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額10,000円を上限に補足給付が行われます。

家賃 補足給付額
1万円未満の場合 実費
1万円以上の場合 10,000円

6.自立支援医療

従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が「自立支援医療」に一本化され、指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障害の人も医療費の1割が原則自己負担となります。
ただし、所得等に応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

区分 対象となる世帯 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯でサービスを利用する本人の障害年金等の年収入が80万円以下の人 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 5,000円
中間的な所得 市民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円未満の人 医療保険の自己負担限度額と同額
所得の低い人以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合は、上限額が決められています。
例えば
  • 統合失調症や躁うつ病・うつ病の人
  • 腎臓機能障害や小腸機能障害などの人
  • 医療保険の多数該当者 など
市民税所得割額 月額上限額
3万3千円未満 5,000円
3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
23万5千円以上 20,000円

一定所得以上市民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円以上自立支援医療費支給の対象外

※自立支援医療の世帯は、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族のことです。

7.意思疎通支援

手話通訳奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣申込
聴覚障害のある方が、市役所や病院、就職活動で事業所へ行く場合等に、コミュニケーションや相談を円滑にするため、手話通訳奉仕員または要約筆記奉仕員を派遣しています。利用は無料ですが派遣申込書により事前の予約が必要です。

手話通訳奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣を行った場合の報告
聴覚障害者からの依頼により、通訳者として派遣していただいた場合に、経過等について報告書を提出していただいております。
なお、報告書は「病院用」と「その他」の2種類がありますのでご注意下さい。

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