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難聴児補聴器給付事業

ページ番号:0001829 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児に対する補聴器の給付事業を実施しています。

※令和6年度より、補聴器1台当たりの基準額が引き上げられ、対象者となる要件のうち所得制限が撤廃となりました。

対象者

次の1~4の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児

  1. 県内に住所があり、その保護者の住所が市内であること
  2. 両耳の聴力レベルが各々30デシベル以上であること
    (指定医師が装用の必要を認めた場合は、この限りでない)
  3. 身体障害者手帳の交付対象者でないこと
  4. 補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること

対象となる補聴器の種類等

補聴器の種類 1台当たりの基準額 基準額に含まれるもの 耐用年数
軽度・中等度難聴用ポケット型 44,000円

 補聴器本体(電池含む)

※イヤモールドを必要とする場合は、基準額に9,500円を加算する。
 
原則として5年
軽度・中等度難聴用耳かけ型 46,400円
高度難聴用ポケット型 44,000円
高度難聴用耳かけ型 46,400円
重度難聴用ポケット型 59,000円
重度難聴用耳かけ型 71,200円
耳あな型(レディメイド) 92,000円
耳あな型(オーダーメイド) 144,900円  補聴器本体(電池含む)
骨導式ポケット型 74,100円
  1. 補聴器本体(電池含む)
  2. 骨導レシーバー
  3. ヘッドバンド
骨導式眼鏡型 126,900円

 補聴器本体(電池含む)

※平面レンズを必要とする場合は、基準額に1枚につき3,800円を加算する。

備考
補聴援助システム(受信機、ワイヤレスマイクまたはオーディオシュー)を必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算できる。

名称 1台当たりの基準額
受信機 97,300円
ワイヤレスマイク(充電池含む) 135,400円
オーディオシュー 5,250円

※上記により加算する場合において、ワイヤレスマイクは1台分に限る。

申請手続

次の1~4を障害福祉課または支所地域総務課に提出してください。

  1. 難聴児補聴器給付申請書
  2. 難聴児補聴器給付事業意見書(医師意見書)
  3. 補聴器販売事業者が作成した見積書
  4. 補聴器の仕様書

※必ず事前に申請してください。(購入後の申請はできません)

公費負担額

補聴器1台当たりの基準額と補聴器の購入費用とを比較して、いずれか少ない方の額の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)