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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
概要
今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等と生計関係を有していた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 (戦没者等と生計関係を有していなかった人、当該遺族以外の者の養子となっている人、令和7年4月1日時点で婚姻により姓が変わっている人等を除く)
(4)(3)の条件を満たさない父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)(1)〜(4)以外で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族(甥、姪等)
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
必要書類
(1)請求書
(2)現況申立書
(3)請求者の令和7年4月1日の戸籍抄本(令和7年4月1日に戸籍をおいているところ) (4)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等) (5)その他の必要書類
(1)(2)は窓口で配布いたします。 (5)その他の必要書類は窓口でご案内いたします。
請求受付窓口
地域福祉課及び各支所地域総務課