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住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯への給付金

ページ番号:0021613 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。

 また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。

支給要件確認書

 令和5年度の住民税の課税情報に基づき、給付対象と見込まれるかたに、「支給要件確認書」を、令和6年3月下旬より順次発送しています。内容をご確認ください。

 ※児童一人あたり5万円の確認書が、転入者など課税情報未確認の方へも届いている可能性があります。実際の支給に関しては下記給付対象者をご参照ください。

支給申請書

 転入等で支給要件は満たしているが、支給要件確認書が届いていないかたについては、申請が必要となります。

 給付金窓口及びコールセンターに連絡し、申請書を受け取り、記入後の申請書及び添付書類を送付してください。

給付金の概要

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

給付対象者

 令和5年12月1日において、諫早市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみが課税されている者の世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者の世帯の世帯主。

※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、諫早市に避難しており、諫早市に住民票が移せないかたも、給付対象となる可能性があります。

 

※次に該当する世帯は対象外となります。

・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円・7万円)をすでに受給している世帯

・住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯(世帯のうち、1人でも扶養を受けていないかたがいる場合は給付対象となります。)

・世帯の中に、他市区町村から住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給を受けた世帯の世帯主がいる場合

 

給付額

 1世帯につき10万円

低所得の子育て世帯

給付対象者

 令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯(上記世帯)のうち、令和5年12月1日において同一世帯に、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯の世帯主。

※令和5年12月2日以降の新生児や別居している児童を扶養している場合には、申請により、給付対象となる可能性があります。給付金窓口またはコールセンターにお問い合わせください。

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は給付対象外です。

給付額

 対象児童1人あたり5万円

申請期限

 令和6年6月28日(金曜日)(必着)

給付開始時期

 令和6年4月上旬 ※予定

住民税均等割額の確認方法について

 均等割額確認方法 (PDFファイル:780KB)

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い

 DV等で住民票住所地以外に避難中の人は、本給付金の支給対象世帯となる場合がありますので、コールセンターにご相談ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意!

 申請内容に不審な点や、添付の書類に不備があった場合、諫早市から問い合わせを行うことがありますがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

 不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先

【諫早市】

〈受付窓口〉市役所8階会議室

〈コールセンター〉電話番号 0957-22-1588

 受付時間 9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

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