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原爆被爆者に対する支援制度

ページ番号:0001858 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 被爆者健康手帳の交付
  2. 療養(医療費)の給付
  3. 健康診断の無料検診
  4. 各種手当の給付
  5. 介護保険サービス等の利用被爆者助成
  6. 被爆者テレサポ事業
  7. 健康診断受診者証

1.被爆者健康手帳の交付

対象者

1号 直接被爆 直接被爆者 1.昭和20年8月9日当時の長崎市 2.西彼杵郡長与村のうち高田郷及び吉無田郷 3.西彼杵郡福田村のうち大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷及び小江原郷 上記1~3において直接被爆した者
2号 入市被爆 入市による被爆者 昭和20年8月9日から8月23日までの間に、救護活動、医療活動及び親族探し等のため、爆心地から約2km以内の区域に立ち入った者
3号 救護等被爆 死体処理及び救護活動に従事した者等 昭和20年8月9日から8月23日までの間に、原爆被災者救護収容所等において救護活動に従事したり、身体に原爆放射能の影響を受けるような事情下にあった者
4号 胎児被爆 胎児 上記1号から3号の該当者で、当時その者の胎児で、昭和21年6月3日までに出生した者

手続き 被爆者健康手帳交付申請書(被爆区分に応じ記入欄が異なります)を提出します。被爆事実を証明できる書類として以下のものがあります

  1. 当時の罹災証明書、その他公の機関が発行した証明書
  2. 当時の書簡(手紙、日誌など)、写真等の記録書類
  3. 市町村長等の証明書
  4. 第三者(三親等内の親族を除く)2人以上の証明書

※胎児被爆で申請する場合は、申請者の戸籍抄(謄)本の添付が必要です。

2.療養(医療費)の給付

被爆者健康手帳を医療機関等の窓口で呈示すると、医療費のうち健康保険等の適用後の一部負担金は国の負担となるため、一部負担金を窓口で支払う必要はありません。

3.健康診断の無料検診

年2回行なわれる定期健康診断、希望による健康診断(年2回)、さらに精密な検査が必要な場合は精密検査、また希望によりがん検診(年1回)が無料で受けられます。

4.各種手当の給付

原爆の傷害作用による傷病に応じて手当が給付されます。(申請が必要です。)※令和5年4月現在 各種手当一覧

種類 支給の対象となる人 支給月額
医療特別手当 厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた認定被爆者で、認定傷病の状態が続いている者

145,420円

特別手当 上記認定被爆者で、認定傷病が治癒した者 53,700円
原子爆弾小頭症手当 胎内で被爆し、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者 50,050円
健康管理手当 造血機能障害、循環器機能障害など11障害のいずれかを伴う疾病にかかっている者 35,760円
保健手当 爆心地から2km以内で直接被爆した者(胎児を含む。) 17,940円
上記に該当する者で 1.厚生労働省令で定める身体上の障害がある者 2.配偶者、子及び孫のいない一人暮らしの者 35,760円
介護手当 一定の障害があり、医師が介護の必要性を認める者 費用介護:費用を支払ってヘルパーの派遣を受けたとき 重度障害 105,800円 以内
中度障害 70,520円 以内
家族介護(重度障害) 22,830円
葬祭料 被爆者が死亡したとき、葬祭を行う者。(交通事故・自殺・先天性疾病等その死亡原因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものではないことが明らかなときは支給されません。) 212,000円

※医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当は併給できません。

5.介護保険サービス等の利用被爆者助成

県内(長崎市を除く)に住所がある被爆者が下表の介護サービスを利用したときは、自己負担分(1割または2割)または養護老人ホームへ入所した場合の費用負担分を助成します。介護サービスを利用する際に、事業所に被爆者健康手帳を提示して下さい。ただし、訪問介護・介護予防訪問介護・訪問型サービスについては、あらかじめ助成受給のための資格認定を受ける必要があります。※生活保護受給者、老齢福祉年金受給者及び市町民税非課税世帯の方は、居住費・食事費の減額措置が受けられますので、介護保険担当課窓口に相談ください。

助成対象サービスの種別 対象者 助成額
介護保険医療系サービス 居宅サービス 1.訪問看護 2.居宅療養管理指導 3.訪問リハビリテーション 4.通所リハビリテーション(デイケア)5.短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 要介護1~5の方 要介護度毎に定められた利用上限内の介護サービス費の自己負担額(1割から3割)を助成 ※居住費・食費・日常生活費は自己負担
6.介護予防訪問看護 7.介護予防居宅療養管理指導 8.介護予防訪問リハビリテーション 9.介護予防通所リハビリテーション 10.介護予防短期入所療養介護 要支援1・2の方
施設 サービス 11.介護老人保健施設 12.介護療養型医療施設 13.介護医療院 要介護1~5の方
介護保険等福祉系サービス 居宅サービス 1.訪問介護(ホームヘルプサービス)2.通所介護(デイサービス)3.短期入所生活介護(ショートステイ) 要介護1~5の方 ※訪問介護については低所得の被爆者 要介護度毎に定められた利用上限内の介護サービス費の自己負担額(1割から3割)を助成 ※居住費・滞在費・食費・日常生活費は自己負担
4.介護予防短期入所生活介護 要支援1・2の方
5.訪問型サービス ※(一部のみ対象)6.通所型サービス ※(一部のみ対象) 要支援1・2の方 サービス事業対象者 ※訪問型サービスについては低所得の被爆者
施設 サービス 7.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 要介護1~5の方
地域密着型 サービス 8.認知症対応型通所介護 9.地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)10.小規模多機能型居宅介護 11.複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)12.定期巡回・随時対応型訪問介護看護 13.地域密着型通所介護 14.認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 要介護1~5の方
15.介護予防認知症対応型通所介護 16.介護予防小規模多機能型居宅介護 17.介護予防認知症対応型共同生活介護 要支援1・2の方
養護老人ホーム入所者負担金 入所被爆者または、入所被爆者の扶養義務者 入所費用負担額

6.被爆者テレサポ事業

長崎県内(長崎市を除く)に住所を有する一人暮らしで被爆者手帳を所持する人のうち希望者を対象に、専門相談員(保健師)が毎月一回継続的に電話による相談を行います。被爆の体験による身体的・精神的な不安のある人をサポートする事業です。

7.健康診断受診者証

第一種健康診断受診者証 第一種健康診断受診者証を取得すると、健康診断を被爆者と同様に受けることができます。原爆投下(昭和20年8月9日)時、別表の1に定める区域内にいた人、またはその胎児であった人に対し、申請に基づき交付します。第二種健康診断受診者証 第二種健康診断受診者証を取得すると、年1回無料で健康診断を受けることができます。原爆投下時、別表の2に定める区域内にあった人、またはその胎児であった人に対し、申請に基づき交付します。別表(対象となる区域)

1.第一種健康診断受診者証 時津村、長与村(高田郷、吉無田郷を除く)、福田村(柿泊郷、中浦郷、手熊郷、上浦郷)、式見村(向郷、木場郷、牧野郷)、三重村(詰ノ内、白髪、遠木場)、矢上村(現川名、田川内、薩摩城、中尾、矢筈)、日見村(河内名)、茂木町(田手原名、木場名、田上名)
2.第二種健康診断受診者証 次の区域で爆心地から半径12kmの範囲。深堀村、香焼村、伊王島村、式見村(向郷、木場郷及び牧野郷を除く)、三重村(詰ノ内、白髪及び遠木場を除く)、村松村、伊木力村、大草村、喜々津村、矢上村(現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈を除く)、日見村(河内名を除く)、茂木町(田手原名、木場名及び田上名を除く)、古賀村、戸石村、田結村

交付申請 第一種または第二種健康診断受診者証の交付を受けようとする人は、「健康診断受診者証交付申請書」に、原爆投下時、別表の対象区域内にいた事実が証明できる書類及び同意書を添付して原爆担当課(本庁福祉総務課または各支所地域総務課)まで提出してください。添付書類 原爆投下時の申請者の状況等によって異なりますので、詳しくは原爆担当課までお問い合わせください。申請書の受付・手帳交付 申請書は、市が受理した後、長崎県原爆被爆者援護課へ送付します。なお、受診者証は、県から直接申請者に交付されます。被爆者健康手帳への切替 第一種健康診断受診者証所持者で、健康診断の結果、ある一定の障害があると診断された場合は、被爆者健康手帳の交付を受けることができます。詳しくは原爆担当課までお問い合わせください。被爆体験者精神医療受給者証 現在、第二種健康診断受診者証所持者のうち、長崎県内に居住する方(胎児を除く)で、1.健康診断、2.精神科医師による診断を経て、「被爆体験による精神的要因に基づく健康影響」について要医療性があると判断された方が対象となります。詳しくは原爆担当課までお問い合わせください。