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災害援護

ページ番号:0001846 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

自然災害に対する援護

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象によって生じる災害で被災した場合、災害見舞金や弔慰金等を支給したり、災害援護資金の貸付を行います。

災害援護制度

種類 内容 支給等の金額
災害弔慰金 災害により死亡した遺族に対して、支給します。 生計維持者が死亡した場合
500万円
その他の人の場合
250万円
災害障害見舞金 災害により精神または身体に著しい障害を受けた人に対して、支給します。 生計維持者が障害を受けた場合
250万円
その他の人の場合
125万円
災害援護資金
(援護資金貸付金)
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、その復旧に要する資金を貸し付けます。 世帯主の災害による負傷などで療養に要する期間が概ね1カ月以上、または、住居、家財等に相当の被害を受けた場合で、世帯の所得の合計額が政令で定める額未満の世帯主に貸し付けられます。(償還は10年、ただし、3年間は据え置きで、年利3%)貸付限度額は被害程度等により異なります。

※対象となる災害:災害救助法が適用された災害、または住宅が5世帯以上の滅失した場合など

被災者生活再建支援金

災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対し支給されます。
被害の状況により支給額が異なります。
※対象となる災害:災害救助法が適用された災害、または住宅が5世帯以上の滅失した場合など

住宅火災や風水害などの罹災者に対する援護

住宅火災などの被害者の人へ、見舞金等を支給し、自立更生を支援します。
※対象となる災害:上記災害援護制度に該当しない災害

弔慰金の支給

住宅火災や風水害などの災害で家族が亡くなられた場合、遺族の人に支給します。

  • 生計維持者が亡くなられた場合:15万円
  • 非生計維持者が亡くなられた場合1人当り:10万円

見舞金の支給

住宅火災や風水害などの災害で住居に被害を受けた場合、その世帯に見舞金を支給します。

区分 全焼(壊) 半焼(壊)
1人世帯 50,000円 30,000円
2人世帯 60,000円 35,000円
3人以上(1人増すごとに) 10,000円 5,000円

※住居が必要な場合は、市営住宅の提供を行います。(市建築住宅課)

被災児童の救済について

災害(火災を含む)で親を亡くしたり、住家を失った児童の救済のため学資金などが財団法人長崎県児童救済基金から支給されます。

救済金の種類と額

学資金 親をなくした被災児童が、小学校~大学等を卒業するまで給付 主たる生計者である親の死亡 小・中学生 年額66,000円
高校生 年額264,000円
大学生等 年額371,000円
主たる生計者でない親の死亡 小・中学生 年額33,000円
高校生 年額132,000円
大学生等 年額186,000円
被服文具費 住家を失ったとき給付 小・中・高校生 50,000円
修学旅行資金 親を亡くした被災児童の修学旅行費用を給付(住家を失ったときは、被災した翌年度まで) 小学生 上限40,000円
中学生 上限70,000円
高校生 上限110,000円
就職支度金 親を亡くした被災児童が中・高校を卒業して就職するとき給付(住家を失ったときは、被災した翌年度までに就職するとき)   50,000円

問い合わせ先

財団法人長崎県児童救済基金(長崎県こども未来課内 電話番号:095-895-2681)