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社会福祉法人
社会福祉法人の所轄庁
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
諫早市内に主たる事務所があり、その行う事業(施設や事業所の所在地)が諫早市の区域を超えない社会福祉法人については、諫早市長が所轄庁となり、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行います。併せて、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保することを目的に指導監査を定期的に実施しています。
なお、施設や事業所が複数の市区町村の区域に所在している場合には、長崎県知事(九州厚生局管内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働大臣(複数の地方厚生局の管轄にわたる場合)が所轄庁になります。
法人向け情報
- 社会福祉法人の設立
- 計算書類、財産目録等の提出
- 定款変更等の手続き
- 基本財産処分承認申請
- 基本財産担保提供承認申請
- 理事長等の変更届
- 社会福祉法人制度・関係法令等について
- 税額控除対象となる社会福祉法人の証明書交付申請手続き
社会福祉法人の設立
社会福祉法人は、社会福祉事業(社会福祉法に定める第一種または第二種社会福祉事業)を行うことを目的として設立された法人です。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な土地・建物等の不動産などの資産を備えなければなりません。
組織的には、評議員及び役員として理事、監事を置かなければならず、さらに評議員会及び理事会を設置する必要があります。
また、目的としている社会福祉事業に支障がない場合に限り、公益事業及び収益事業を行うことができます。
社会福祉法人は、所轄庁の認可を受け、設立の登記をすることによって成立します。 社会社会福祉法人を設立する際には、地元や事業所管課等の事前調整、申請のための書類の収集・調製などに時間を要するため、事業開始までのスケジュールを逆算し余裕をもって進めていく必要があります。
計算書類、財産目録等の提出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条において、毎会計年度終了後3カ月以内に、計算書類等及び財産目録等を「財務諸表等電子開示システム」を利用して所轄庁に届出なければならないとされています。
報告期限
毎会計年度終了後3カ月以内(毎年6月末まで)
計算書類、財産目録等の提出
福祉医療機構から提供される「財務諸表等電子開示システム」にログインし、各法人のエクセルファイルをダウンロードした後、入力を行ってください。
財務諸表等電子開示システムの最新情報については、下記ホームページをご覧ください。当システムを利用して報告された内容は、厚生労働省が取りまとめて公表しています。
- 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(Wamnet)<外部リンク>
定款変更等の手続き
社会福祉法人の定款変更は、社会福祉法第45条の36第2項の規定により、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。
なお、変更の内容が次のいずれかに当てはまる場合は、定款変更にあたり所轄庁の認可を受ける必要はなく、所轄庁へ定款変更の届出を行えばよいこととされています。
定款変更届出で済むケース
- 事務所の所在地の変更
- 基本財産の増加に関する事項
- 公告の方法の変更
上記の1から3に当てはまらない場合(定款変更認可申請の手続き)
定款変更の内容が、上記の1から3に当てはまらない場合は、定款変更認可申請を行ってください。
定款を変更するためには、評議員会の決議を経た後、定款変更認可申請書及び添付書類(各2部)を所轄庁へ提出してください。
定款の変更については、所轄庁の認可がないと効力が生じませんので、くれぐれも申請が事後になることがないように注意してください。できるかぎり早めに事前協議を行うようにしてください。
提出書類
※添付書類についてはあくまで参考です。詳しくは担当課へお尋ねください。
※資料として原本の写しを添付する場合は、必ず原本証明を行ってください。
定款変更届出の手続き
定款変更の届出は、評議員会の議決を得て定款の変更を行った後、遅滞なく所轄庁へ定款変更届出及び添付書類(各1部)を提出してください。届出を怠ると、過料に科せられる場合があります。
提出書類
※添付書類については上記「定款変更認可申請の手続き」の添付書類参考例を参考にしてください。詳しくは担当課へお尋ねください。
※資料として原本の写しを添付する場合は、必ず原本証明を行ってください。
基本財産処分承認申請
社会福祉法人が基本財産の処分を行う場合、財産を処分するまでに所轄庁の承認を受けなければなりません。
理事会及び評議員会の承認を得て、基本財産処分承認申請書及び添付書類(各2部)を所轄庁に提出してください。
提出書類
- 基本財産処分承認申請書(Wordファイル:34KB)
- 添付書類
- 理事会議事録
- 評議員会議事録
- 財産目録(処分前のもの)
- 不動産の登記事項証明書
- 残高証明書
- 不動産の価格評価書等
- 不動産の売買価格等を証する書類
- 基本財産の処分により生じた資金の使途計画書
- 施設の建設(改築)計画書
- 建物図面、土地の公図等
- その他必要と認める書類
※添付書類についてはあくまで参考です。詳しくは担当課へお尋ねください。
※資料として原本の写しを添付する場合は、必ず原本証明を行ってください。
基本財産担保提供承認申請
社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合、理事会及び評議員会の承認を得て、基本財産担保提供承認申請書及び添付書類(各2部)を所轄庁に提出してください。
提出書類
- 基本財産担保提供承認申請書(Wordファイル:38KB)
- 添付書類
- 理事会議事録
- 評議員会議事録
- 財産目録(処分前のもの)
- 不動産の登記事項証明書
- 資金計画関係書類(資金計画書、補助金等決定通知書、法人本部拠点区分等決算書ほか)
- 借入金関係書類(借入金償還計画書、償還財源贈与契約書ほか)
- 工事関係書類(見積書、契約書ほか)
- 売買関係書類(見積書、契約書ほか)
- 建物図面、土地の公図等
- その他必要と認める書類
※添付書類についてはあくまで参考です。詳しくは担当課へお尋ねください。
※資料として原本の写しを提出する場合は、必ず原本証明を行ってください。
理事長の変更届
社会福祉法人理事長の氏名、住所及び資格の変更については、組合等登記令第2条の規定により登記事項に変更が生じてから2週間以内に変更登記を行う必要があります。
社会福祉法人理事長の変更があった場合は、法務局での変更登記完了後、遅滞なく届出書を提出してください。
提出書類
- 社会福祉法人代表者変更届(Wordファイル:29KB)
- 添付書類
- 代表者変更後の法人登記簿謄本
- 理事会議事録(理事の改選に伴う場合は評議員会議事録も提出ください)
- 就任承諾書及び履歴書
※原本の写しを添付する場合は、必ず原本証明を行ってください。
提出先
諫早市長が所轄庁となる社会福祉法人の定款変更等の提出先は以下のとおりです。
高齢者施設に法人本部がある社会福祉法人 | 介護保険課 |
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障害者(児)施設に法人本部がある社会福祉法人 | 障害福祉課 |
児童福祉施設(保育所を含む)に法人本部がある社会福祉法人 | こども政策課 |
上記以外の社会福祉法人 | 地域福祉課 |
※次に該当する社会福祉法人は、法人の本部が諫早市内にあっても国(厚生労働大臣)または県(長崎県知事)が所轄庁となります。
法人が行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるもので、厚生労働省令で定めた法人 | 国の所轄 |
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法人が行う事業が諫早市の区域を越え、一つの地方厚生局管轄内で行われている法人 | 県の所轄 |
その他
社会福祉法人制度及び社会福祉法人に関する関係法令等を掲載しています。
詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
〇関係法令
- 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号) (PDFファイル:990KB)
- 社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号) (PDFファイル:594KB)
- 社会福祉法施行令(昭和33年6月27日政令第185号) (PDFファイル:347KB)
- 組合等登記令(昭和39年3月23日政令第29号) (PDFファイル:394KB)
〇関連リンク(厚生労働省ホームページ)
- 設立認可・法人運営<外部リンク>
- 現況報告書等<外部リンク>
- 社会福祉法人充実計画<外部リンク>
- 社会福祉法人会計基準<外部リンク>
- 法人指導監査<外部リンク>
- その他の関連通知等<外部リンク>
- 厚生労働省法令等データベースサービス<外部リンク>
個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)に寄附金を支出した場合、その寄附金について、所得控除制度と税額控除制度との選択適用が可能となります。
税額控除対象法人は、申請に基づき、所轄庁から税額控除の証明書が交付され、寄附者に対して領収書と証明書の写しを交付することになります。
税額控除に係る証明の有効期間は、所轄庁から証明を受けた日から5年間です。
税額控除対象法人の要件
- 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
要件1
3,000円以上の寄附金をした者が、平均して年に100人以上いること。
要件2
経常収入金額に占める寄附金収入金額の5分の1以上であること。
※要件1について、特定学校等(PDFファイル:94KB)経営法人や社会福祉事業に係る費用の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。詳細は税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(PDFファイル:496KB)をご確認ください。 - 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
- 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
税額控除に係る証明の手続き
証明が必要な法人は、下記の書類を所轄庁に提出し、証明を受けてください。なお、証明書1通につき300円の手数料がかかります。
提出書類
- 要件1を満たし申請する場合
- 税額控除に係る証明申請書(Wordファイル:30KB)
- 寄附金受入明細書(Excelファイル:18KB)
- チェック表(Excelファイル:55KB)(特定学校等の経営、社会福祉事業費1億円未満による緩和要件を満たす場合のみ)
- 要件2を満たし申請する場合