本文
戦傷病者、戦没者遺族に対する援護制度
年金給付
関係各法に基づき、旧軍人、軍属等本人または遺族に対して各種年金が支給されます。
恩給法に基づく年金給付
恩給とは、旧軍人・共済制度移行前の公務員とその遺族を対象とした年金制度です。在職期間、公務傷病の程度により、給付内容が異なります。
- 本人に対する給付
普通恩給、増加恩給、特例傷病恩給など - 遺族に対する給付
普通扶助料、公務扶助料、傷病者遺族特別年金など
各種変更手続きの問い合わせ先
総務省人事恩給局(電話番号:03-5273-1400)
戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく年金給付等
恩給法の適用を受けない軍人・軍属及び準軍属が、在職期間内に傷病を受けた場合、その傷病の程度に応じて、本人またはその遺族に対し各種年金が支給されます。
- 本人に対する給付
障害年金、障害一時金など - 遺族に対する給付
遺族年金、遺族給与金、弔慰金など
各種変更手続きの問い合わせ先
厚生労働省社会援護局援護課(電話番号:03-3595-2457)
各種援護措置
戦傷病者特別援護法に基づき、戦争勤務等により傷病を受けた人は、戦傷病者手帳(※)が交付され、療養の給付、更生医療の給付、補装具の支給及び修理などの各種援護 措置を行います。
※戦傷病者手帳
- 交付対象者
- 増加恩給、傷病年金、障害年金の受給者
- 障害程度が第1目症~第4目症の裁定者
- 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養を必要と認めた者
- 手帳交付請求先
- 長崎県原爆被爆者援護課へ
- 手帳記載事項に変更等があった場合は、手帳の修正等が必要です。
- 手帳所持者には、他の法律等で交通機関、税制などでの優遇措置があります。
詳しくは、長崎県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
特別給付金
戦没者等の妻に対する特別給付金
公務扶助料、遺族年金等を受給している戦没者の妻に対し支給されます。
戦没者の父母等に対する特別給付金
公務扶助料、遺族年金等を受給している父母または祖父母であって、戦没者以外の子も孫もおらず、その後子または孫がいない戦没者の父母または祖父母に対し支給されます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
一定の基準日において、公務扶助料、遺族年金等の受給者がいない戦没者等の死亡当時における遺族(三親等内の親族「一部の遺族については生計関係の要件があります」)のうち、規定の順番による先順位の遺族に支給されます。
その他特別給付金については、長崎県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。