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固定資産の価格にかかる審査の申出

ページ番号:0001874 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

土地または家屋の評価額に不服のある人は、評価替え年度の評価額及び下記事項に示す額について、諫早市固定資産評価審査委員会に、文書で審査の申出をすることができます。
※据え置き年度である第2年度・第3年度においては、下記の場合を除き審査の申出はできません。

  • 土地の場合は、地目変更等による価格修正及び地価の下落修正相当額について
  • 家屋の場合は、新築または増築のため、その年度から新たに課税される部分について

※償却資産については、基準年度が存在しないため、毎年申出が可能です。

申出期間

審査の申出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月までです。ただし、課税漏れ等により、4月1日以後における価格の決定または修正の納税通知書を受け取った人は、その納税通知書を受けた日の翌日から起算して3ヶ月間が審査申出期間です。