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督促手数料の廃止
諫早市税条例等の改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状に係る市税及び国民健康保険料等の督促手数料を廃止します。ただし、令和6年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
なお、督促状は令和6年4月1日以降も対象者へ発送します。
督促手数料を廃止する科目
- 個人市県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 法人市民税
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 保育所等保育料
- 市営住宅使用料
- 市営住宅駐車場使用料
- 墓園管理料
- 水道料金及び下水道使用料
- そのほか市の負担金、分担金、使用料、加入金、手数料、過料等