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所有者不明土地等に係る固定資産税の課税

ページ番号:0001880 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

使用者を所有者とみなす制度の拡大

市は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者に対して事前に通知をした上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。

現所有者(相続人等)の申告の制度化

登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡した場合において、市は、当該土地または家屋の現所有者(相続人等)に、氏名・住所等必要な事項を申告していただくことになりました。