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都市計画税

ページ番号:0001878 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。都市計画施設とは、次のような施設です。

  1. 交通施設(道路、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚水処理場等の供給施設・処理施設

土地区画整理事業とは

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、都市計画区域内の土地において、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図る目的で行われます。

  1. 道路や公園、河川等の公共施設整備を行う。
  2. 宅地を道路に面した整形地に整える。

課税対象となる資産・納税義務者

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋を対象として、1月1日現在の所有者を納税義務者として課税されます。

税額算定のあらまし

固定資産税と同様の評価方法で求めた価格に応じて課税される仕組みになっており、課税標準額×税率(0.3%)で税額を算出し、固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。

課税標準額

土地
固定資産税と同様に負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
≪住宅用地に係る課税標準の特例≫

  1. 小規模住宅用地の場合
    住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1になります。(同じ敷地上に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200平方メートルまでが小規模住宅用地です。)
  2. 一般住宅用地の場合
    小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は3分の2になります。

家屋
固定資産税の課税標準額と同様です。

免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。