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太陽光発電設備に対する固定資産税(償却資産)の課税と申告

ページ番号:0018446 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

太陽光発電設備を設置された方へ

固定資産税は土地、家屋の他に償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税されます。
下表に基づき、太陽光発電設備も固定資産税の課税対象となる場合があります。
償却資産に該当する設備を所有されている方は、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

課税対象となる太陽光発電設備

区分 10kw以上の太陽光発電設備 10kw未満の太陽光発電設備(※)
個人設置(住宅用) 事業用資産となり、課税対象 住宅用設備となり、課税対象外
個人設置(事業用)
法人設置
事業用資産となり、課税対象

・10kw以上の太陽光発電設備は事業用となり、課税対象です。
・事業用と住宅用の双方に利用されている場合、利用割合に関わらず事業用となり、課税対象となります。
・屋根材型のパネル(置き型ではないもの)で、家屋として評価されているものは課税対象外となります。
※個人設置(住宅用)で10kw未満でも、全量売電契約の場合は課税対象となります。

申告対象となる資産

太陽光パネル、架台、送電設備、電力量計、パワーコンディショナー、フェンス、
設置に係る工事費等も申告の対象となります。

※償却資産の申告方法については、資産税課にお問い合わせください。