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令和9年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0048185 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

目次

1 給与所得控除の見直し

2 各種控除に係る所得要件・控除額の見直し

3 住宅ローン控除の延長

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が69万円に引き上げられます。また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。 

 
給与等の収入金額 給与所得控除

改正前

【令和8年度】

改正後

【令和9年度・10年度】

190万円以下 65万円

74万円

(基本69万円+特例5万円)

190万円超 220万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

 

 令和9年度・10年度(令和8年分・9年分)の給与収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上表にかかわらず次の金額となります。

 
給与収入額

給与に係る給与所得の金額

69万1,000円以上
74万1,000円未満
0円
74万1,000円以上
219万1,000円未満
給与等の収入金額-74万円
219万1,000円以上
219万3,000円未満
145万1,000円
219万3,000円以上
219万6,000円未満
145万3,000円
219万6,000円以上
220万円未満
145万6,000円

 

 

2 各種控除に係る所得要件・控除額の見直し

 扶養控除等の対象となる所得要件等が4万円引き上げられます。

 
所得要件等

改正前
【令和8年度】

(給与のみの場合の

給与収入金額)

改正後
【令和9年度・10年度】

(給与のみの場合の

給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
勤労学生の合計所得金額 85万円以下
(150万円以下)
89万円以下
(163万円以下)
家内労働者の特例における事業所得等の必要経費に算入する金額の最低保証額 65万円 69万円

 

 

3 住宅ローン控除の延長

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

 

関連情報

所得税の改正点については以下のページをご覧ください。

国税庁ホームページ「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」<外部リンク>