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令和9年度から適用される個人住民税の改正点
目次
1 給与所得控除の見直し
2 各種控除に係る所得要件・控除額の見直し
3 住宅ローン控除の延長
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が69万円に引き上げられます。また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除 | |
|---|---|---|
|
改正前 【令和8年度】 |
改正後 【令和9年度・10年度】 |
|
| 190万円以下 | 65万円 |
74万円 (基本69万円+特例5万円) |
|
190万円超 220万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超 360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
令和9年度・10年度(令和8年分・9年分)の給与収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上表にかかわらず次の金額となります。
| 給与収入額 |
給与に係る給与所得の金額 |
|---|---|
| 69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
0円 |
| 74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
給与等の収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
145万1,000円 |
| 219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
145万3,000円 |
| 219万6,000円以上 220万円未満 |
145万6,000円 |
2 各種控除に係る所得要件・控除額の見直し
扶養控除等の対象となる所得要件等が4万円引き上げられます。
| 所得要件等 |
改正前 (給与のみの場合の 給与収入金額) |
改正後 (給与のみの場合の 給与収入金額) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 (150万円以下) |
89万円以下 (163万円以下) |
| 家内労働者の特例における事業所得等の必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 69万円 |
3 住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
関連情報
所得税の改正点については以下のページをご覧ください。

