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軽自動車税の減免
身体障害者の方などに対する減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(以下「身体障害者等」といいます。)で以下の要件を満たす場合、身体障害者等の社会参加促進を図るため、軽自動車税の減免を行っています。
また、その構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等の軽自動車税についても、申請により減免します。
減免対象者の範囲
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障害の区分 |
障害の程度 |
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|---|---|---|---|---|
| 身体障害者等が自ら運転する場合(本人運転) | 身体障害者等のために生計を一にする者が運転する場合(家族運転) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する場合(常時介護者運転) |
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| 身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | 1級~3級・4級の1 | |
| 聴覚障害 | 2級・3級 | 2級・3級 | ||
| 平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
| 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害に限る) | |||
| 上肢不自由 | 1級・2級 | 1級・2級 | ||
| 下肢不自由 |
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| 体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | 1級・2級 | |
| 移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 | ||
| 肝臓の機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 | ||
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 | ||
| 戦傷病者手帳 | 視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |
| 聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | ||
| 平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | ||
| 音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害に限る) | |||
| 上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | ||
| 下肢不自由 | 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 | ||
| 体幹不自由 | 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 | ||
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | ||
| 療育手帳 | 重度(A1・A2) | 重度(A1・A2) | ||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る) | 1級(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る) | ||
※障害の等級は、手帳そのものの等級ではなく「障害の区分」ごとの障害等級により判断されます。ただし、下肢不自由を含む複合障害のみ、手帳の等級で判断します。
減免対象の軽自動車
| 区分 | 軽自動車の名義 | 運転者 | 使用目的 |
|---|---|---|---|
| 本人運転の場合 | 身体障害者等本人または身体障害者等と生計を一にする者 | 身体障害者等本人 | 特に問いません |
| 家族運転の場合 | 身体障害者等と生計を一にする者 | 専ら身体障害者等の通学・通所・通院・生業のため | |
| 常時介護者運転の場合 | 身体障害者等を常時介護する者 |
- 減免できる軽自動車は、1人の身体障害者等につき1台に限ります(普通自動車を含む)。
- リース契約(有償契約である場合に限る。)により使用しているものについては、減免の対象外です。
- 年度途中で軽自動車から普通自動車に買い換えた場合の減免については、県振興局へお尋ねください。
減免する額
全額免除
減免の継続手続きについて
身体障害者等の方で前年度に減免を受けられた方には、3月末に軽自動車税の減免を継続して受けるための書類をお送りいたします。
お送りする書類の中に減免継続届出書を同封しております。該当する項目をご記入のうえ、減免申請の期限までに必着するようにお送りください。(下記「申請受付窓口」への直接持参も可)
減免の内容に変更がある方
- 減免申請車両の変更があった場合
- 手帳の等級が変更になった場合
- 納税義務者、障害者、運転者が変更となった場合
上記に該当するほか、申請内容に変更がある場合は、新たに減免の申請が必要です。
申請に必要な書類をご用意し、納期限日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)までに下記の「申請受付窓口」で手続きをお願いします。
減免申請に必要な書類
| 本人運転の場合 | 家族運転の場合 | 常時介護者運転の場合 |
|---|---|---|
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申請の受付期間
4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌平日)から納期限日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)まで
※期限までに申請がない場合は、減免をすることができませんのでご注意ください。
申請受付窓口
諫早市役所市民税課または各支所地域総務課 ※出張所では受付できません。

