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海外へ出国する場合の住民税の手続きについて(納税管理人の選任)
納税管理人とは
納税管理人とは、個人市県民税(以下「住民税」という。)が課税される方(以下「納税義務者」という。)が市外または国外等に転出した場合や、外国人の方が帰国するまでに住民税を納めることができない場合等に、本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の事項を処理する方のことをいいます。
住民税は前年に所得がある方で、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市区町村で課税されます。1月2日以降に新住所に引っ越した方も原則、賦課期日住所地で課税されます。通常は、転出先の住所に通知書等を送付しますが、国外への転出などの理由で通知書を受け取ることができない場合、納税管理人の選任が必要となります。
※納税義務者が市内に在住しており、入院・施設入所・成年後見人等の選任等で税に関する書類の送付先を変更する場合は、送付先住所申出書を提出してください。
※納税管理人申告(承認申請)書、送付先住所申出書は市・県民税(様式集)からダウンロードできます。
【日本で働く外国人の方へ】外国人の方の個人住民税について<外部リンク>
納税管理人の選任がない場合
納税管理人が選任されない場合、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行うことがあります。公示送達後、納期限までに納付がなかった場合、督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがあります。
公示送達とは
市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。
住民税を徴収する際は、遅くとも納期限前10日前には納税義務者へ納税通知書を送達することが定められています。(地方税法第319条の2第3項)
通常、送達物が返戻されない限り納税義務者に送達されたとみなされます。一方で、送達すべき書類が返戻された際、送達すべき住所、居所、事務所および事業所が明らかでない場合または海外に転出されている場合は、市の掲示板に掲示を始めた日から起算して7日を経過すると、法律上、書類が送達されたものとみなされます。(地方税法第20条の2第3項)

