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令和8年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0036300 更新日:2025年7月11日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額の見直し、大学生年代の子等に関する新たな特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。また、子育て支援に関する政策税制として、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が65万円に引き上げられます。
給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。

給与等の収入金額  給与所得控除
改正前  改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

各種控除に係る所得要件・控除額の見直し

扶養控除等の対象となる所得要件等が引き上げられます。

 
所得要件等

改正前
(給与のみの場合の
給与収入金額)

改正後
(給与のみの場合の
給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
家内労働者の特例における事業所得等の必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

 

大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設

大学生等の就業調整に対応するため、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下(「特定親族」と言います。)の場合、納税義務者が受けられる控除額が特定親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みが新たに導入されます。

 
特定親族の合計所得金額
(給与のみの場合の給与収入金額)
納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)
45万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円

 

子育て世帯・若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ措置の延長

次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築若しくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されました。

  • 年齢が40歳未満で配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方 
借入限度額一覧
住宅区分 通常 子育て世帯等
認定住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

関連情報

所得税の改正点については以下のページをご覧ください。