ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画財務部 > 市民税課 > 令和7年度から適用される個人住民税の改正点

本文

令和7年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0031036 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方について、市民税・県民税所得割額から​​1万円を控除します。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の上乗せ

次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築若しくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等を取得して、令和6年中に居住の用に供した場合、住宅借入金等の借入限度額が上乗せされます。

  • 年齢が40歳未満で配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
借入限度額一覧
住宅区分 通常 子育て世帯等
認定住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

新築住宅における床面積要件の緩和の延長

新築住宅の床面積の要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の方のみ。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前は令和5年12月31日)に延長されます。