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令和4年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0001907 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

寄附金税額控除の見直し

令和3年4月1日以後に支払われた特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金について、対象から除外します。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等は非課税となります。

対象は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の使用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

申告手続の簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。

ながさき森林環境税の延長

平成19 年度に森林を社会全体で支える新たな仕組みとして「ながさき森林環境税」を創設しましたが、課税期間をさらに5年間延長(令和4年度から令和8年度まで)し、引き続き森林環境の保全に取り組んでいくこととなりました。

  • ながさき森林環境税【税額】
    県民税(均等割)に年間500 円を加算。(県民税均等割2,000円のうち、500円分は「ながさき森林環境税」分)