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退職所得に係る住民税の計算(分離課税)
退職所得に係る住民税ついては、退職手当の支払い者が退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその額を天引きして市に納入することになっています。また、支払いを受ける者の死亡により支払われる退職手当については、相続税の対象となるため分離課税の対象とはなりません。
納税義務者と課税する市町村(納入先)
分離課税に係る所得割の納税義務者は退職手当等の支払いを受ける人であり、その退職所得等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村に納付します。
計算方法
市県民税の計算方法は下記のとおりです。勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に係る退職所得金額の計算※1退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×1/2退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を越える場合
- 市民税額(ア)=退職所得金額×税率(6%)
- 県民税額(イ)=退職所得金額×税率(4%)
- 納付していただく税額[市民税額+県民税額]=(ア)+(イ)
※(ア)、(イ)については100円未満の端数を切り捨てます。
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職所得金額の求め方
退職所得金額の計算方法は下記のとおりです。(※1000円未満の端数を切り捨てます。)
- 一般退職手当等に係る退職所得金額の計算
(退職手当等の金額―退職所得控除額)×1/2 - 勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に係る退職所得金額の計算※1
- 退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×1/2 - 退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を越える場合
150万円+{退職手当等の金額ー(300万円+退職所得控除額)}
- 退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合
- 法人役員退職手当等に係る退職所得金額の計算※2
退職手当等の金額ー退職所得控除額
※1・・・勤続年数が5年以下である法人役員等以外の方に係る退職所得については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した金額の1/2の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち、300万円を越える部分について1/2を乗じる措置が廃止され、全額が課税対象となります。
※2・・・法人役員等退職手当等とは、勤続年数が5年以下である法人役員等(公務員を含む)に支払われる退職手当をいいます。
平成25年1月1日以降に支払いを受ける退職所得金額の求め方
退職所得金額の計算方法は下記のとおりです。(※1000円未満の端数を切り捨てます。)
- 一般退職手当等に係る退職所得金額の計算
(退職手当等の金額―退職所得控除額)×1/2 - 法人役員退職手当等に係る退職所得金額の計算※3
退職手当等の金額ー退職所得控除額
※3・・・法人役員等退職手当等とは、勤続年数が5年以下である法人役員等(公務員を含む)に支払われる退職手当をいいます。
退職所得控除額の求め方
退職所得控除額の計算方法は下記のとおりです。(※1年未満の端数は、1年に切り上げます。)
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
20年を越えるとき | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |