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軽自動車税種別割

ページ番号:0001900 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

軽自動車税種別割とは

軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の種別、用途、排気量等の区分に応じて所有者に課税されるものです。

税金を納める人

毎年4月1日現在、主たる定置場が諫早市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)です。
したがって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

税率

原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車の年税額

 
車種 年税額
原動機付自転車 50cc以下(特定小型含む) 2,000円
90cc以下
2,000円
125cc以下(最高出力4.0kw以下限定) 2,000円
125cc以下 2,400円
ミニカー※ 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽自動車 2輪 3,600円
2輪の小型自動車 6,000円

※ミニカーとは、3輪以上で、車室を有するものまたは輪距(左右の車輪の距離)が50cmを超えるものを言います。

 

軽自動車(4輪以上及び3輪車)の年税額

車種 新車登録の時期 グリーン化特例
〜平成27年3月31日 平成27年4月1日〜 ※重課 ※軽課
(1)75%軽減 (2)50%減 (3)25%軽減
4輪以上 自家用 乗用車 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円
貨物車 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円
営業用 乗用車 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物車 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円
3輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円

⑴ 電気自動車、天然ガス自動車等(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準Nox10%低減)

⑵ (営業用乗用車)平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減かつ令和12年度燃費基準90%達成

⑶ (営業用乗用車)平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減かつ令和12年度燃費基準70%達成

※軽課 環境性能の優れた車の普及を促進するため、一定の環境性能に応じ、税率が軽減されます。新車登録の翌年度に限り、適用されます。

※重課 新車登録から13年を経過した場合、税負担が重くなります。電気軽自動車及び天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンと電気の併用軽自動車、被牽引車は含まれません。

新車登録の時期は、車検証に記載されている「初度検査年月」で確認できます。

 

重課税率適用開始年月日について

新車登録の時期(初度検査年月)によって、重課税率の適用開始年度が異なります。

三輪及び四輪以上の軽自動車税の税率区分早見表 (H:平成 R:令和)
初年度検査年月 課税年度
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
平成14年以前​
平成15年1月~平成16年3月​  
平成16年4月~平成17年3月​    
平成17年4月~平成18年3月​​      
平成18年4月~平成19年3月​​        
平成19年4月~平成20年3月​​          
平成20年4月~平成21年3月​​            
平成21年4月~平成22年3月​              
平成22年4月~平成23年3月​                
平成23年4月~平成24年3月​​                  
平成24年4月~平成25年3月​​                    
平成25年4月~平成26年3月​                      
平成26年4月~平成27年3月​​                        
平成27年4月~平成28年3月​​
平成28年4月~平成29年3月​​


 〇=重課税率  ☆=新税率( 平成27年4月1日以降の登録) 空欄=旧税率(平成27年3月31日までの登録)

※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車は、車検証に記載されている初度検査年月に「初度検査年」までしか記載がありませんので、「初度検査年の12月」と読み替えます。

申告

軽自動車等を取得した人や諫早市内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、また、廃車や譲渡により所有しなくなった人や諫早市内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に、次の区分により申告してください。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車

区分 申告書(33号の5様式) 申告書(34号様式) 標識 販売
証明
譲渡
証明
旧住所地の廃車証明 整備
証明
盗難届の内容 標識
亡失届
備考
登録 新規購入                
転入(旧ナンバー返納済)              
転入(旧ナンバー返納未済)            
譲渡 市内の人から(ナンバー変更なし)                
市内の人から(ナンバー変更あり)  ○            
市外の人から(旧ナンバー返納済)              
市外の人から(旧ナンバー返納未済)            
返納 転出                
廃車                
盗難               (注3)
紛失破損             (注3)
変更            

(注1)△は、その書類等が有る場合に提出していただくものです。
(注2)故意または過失により標識(ナンバープレート)を紛失し、または破損したときは、条例により弁償金として100円を納めなければなりません。
(注3)場合により、ほかに書類等が必要なことがありますので、詳しくは本庁市民税課へお尋ねください。
(注4)2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)、3輪及び4輪以上の軽自動車の申告については、全国軽自動車協会連合会長崎県事務取扱所(長崎市中里町:電話番号:095-838-3244)へお問い合わせください。

申告場所
本庁市民税課または各支所地域総務課(出張所での手続きは行っておりません。)

納税の方法

5月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)までに、市役所からお送りする納付書または、口座振替によって、年税額を納めてください。

身体障害者の方などに対する減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(以下「身体障害者等」といいます。)で以下の要件を満たす場合、身体障害者等の社会参加促進を図るため、軽自動車税種別割の減免を行っています。
また、その構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等の軽自動車税種別割についても、申請により減免します。

減免対象者の範囲

障害の区分

障害の程度

身体障害者等が自ら運転する場合(本人運転) 身体障害者等のために生計を一にする者が運転する場合(家族運転)
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する場合(常時介護者運転)
身体障害者手帳 視覚障害 1級~3級・4級の1 1級~3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害に限る)  
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由
  • 1級~6級
  • 7級で他の障害を複合する場合は手帳が1級・2級
  • 1級~3級
  • 4級~7級で他の障害を複合する場合は手帳が1級・2級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
肝臓の機能障害 1級~3級 1級~3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
戦傷病者手帳 視覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
音声機能障害 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害に限る)  
上肢不自由 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
下肢不自由 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 特別項症~第3項症
体幹不自由 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 特別項症~第4項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
療育手帳 重度(A1・A2) 重度(A1・A2)
精神障害者保健福祉手帳 1級(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る) 1級(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)

※障害の等級は、手帳そのものの等級ではなく「障害の区分」ごとの障害等級により判断されます。ただし、下肢不自由を含む複合障害のみ、手帳の等級で判断します。

減免対象の軽自動車

区分 軽自動車の名義 運転者 使用目的
本人運転の場合 身体障害者等本人または身体障害者等と生計を一にする者 身体障害者等本人 特に問いません
家族運転の場合 身体障害者等と生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学・通所・通院・生業のため
常時介護者運転の場合 身体障害者等を常時介護する者
  • 減免できる軽自動車は、1人の身体障害者等につき1台に限ります(普通自動車を含む)。
  • リース契約(有償契約である場合に限る。)により使用しているものについては、減免の対象外です。
  • 年度途中で軽自動車から普通自動車に買い換えた場合の減免については、県振興局へお尋ねください。

減免する額
全額免除

減免申請に必要な書類

本人運転の場合 家族運転の場合 常時介護者運転の場合
  1. 減免申請書
  2. 手帳(原本)
  3. 運転免許証(コピー可)(マイナ免許証の方は、免許証の番号、交付年月日、有効期限、種類、条件が分かる書面)
  4. 車検証(電子車検証の場合、電子車検証と自動車検査証記録事項の2点が必要です)
  5. 納税義務者のマイナンバーカード
    (または通知カードと身元確認書類)
  1. 減免申請書
  2. 手帳(原本)
  3. 運転免許証(コピー可)(マイナ免許証の方は、免許証の番号、交付年月日、有効期限、種類、条件が分かる書面)
  4. 車両使途申出書(生計同一家族用)
  5. 車検証(電子車検証の場合、電子車検証と自動車検査証記録事項の2点が必要です)
  6. 納税義務者のマイナンバーカード
    (または通知カードと身元確認書類)
  1. 減免申請書
  2. 手帳(原本)
  3. 運転免許証(コピー可)(マイナ免許証の方は、免許証の番号、交付年月日、有効期限、種類、条件が分かる書面)
  4. 車両使途申出書(常時介護者用)
  5. 車検証(電子車検証の場合、電子車検証と自動車検査証記録事項の2点が必要です)
  6. 納税義務者のマイナンバーカード
    (または通知カードと身元確認書類)

減免の継続手続きについて

身体障害者等の方で前年度に減免を受けられた方には、3月末に軽自動車税種別割の減免を継続して受けるための書類をお送りいたします。
お送りする書類の中に返信用のハガキを同封しておりますので、該当する項目などをご記入のうえ、85円切手を貼ってお近くの郵便ポストへ投函してください。
(市役所の窓口まで来庁される必要はありません。)
※減免申請の期限までに必着するようにお送りください。(下記の窓口への直接持参も可)

減免の内容に変更がある方

  • 減免申請車両の変更があった場合
  • 手帳の等級が変更になった場合
  • 納税義務者、障害者、運転者が変更となった場合
    上記に該当するほか、申請内容に変更がある場合は、新たに減免の申請が必要です。
    次の書類を持参し、下記の窓口で手続きをお願いします。

持参するもの

  • 手帳(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの)
  • 運転免許証(マイナ免許証の方は、免許証の番号、交付年月日、有効期限、種類、条件が分かる書面)
  • 車検証(電子車検証の場合、電子車検証と自動車検査証記録事項の2点が必要です)
  • 納税義務者のマイナンバーカード(または通知カードと身元確認書類)

※減免申請の期限までに申請を行う必要があります。

受付開始日
4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)
申請期限
納期限日まで

※期限までに申請がない場合は、減免をすることができませんのでご注意ください。​
申請場所
本庁市民税課または各支所地域総務課(出張所での手続きは行っておりません。)