本文
軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の種別、用途、排気量等の区分に応じて所有者に課税されるものです。
税金を納める人
毎年4月1日現在、主たる定置場が諫早市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)です。
したがって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車の年税額
| 車種 | 年税額 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下(特定小型含む) | 2,000円 |
| 90cc以下 | ||
| 2,000円 | ||
| 125cc以下(最高出力4.0kw以下限定) | 2,000円 | |
| 125cc以下 | 2,400円 | |
| ミニカー※ | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他 | 5,900円 | |
| 軽自動車 | 2輪 | 3,600円 |
| 2輪の小型自動車 | 6,000円 | |
※ミニカーとは、3輪以上で、車室を有するものまたは輪距(左右の車輪の距離)が50cmを超えるものを言います。
軽自動車(4輪以上及び3輪車)の年税額
| 車種 | 新車登録の時期 | グリーン化特例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜平成27年3月31日 | 平成27年4月1日〜 | ※重課 | ※軽課 | ||||
| (1)75%軽減 | (2)50%減 | ||||||
| 4輪以上 | 自家用 | 乗用車 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | ー |
| 貨物車 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ー | ||
| 営業用 | 乗用車 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | |
| 貨物車 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | ー | ||
| 3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | ー | ||
⑴ 電気自動車、天然ガス自動車等(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準Nox10%低減)
⑵ (営業用乗用車)平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減かつ令和12年度燃費基準90%達成
※軽課 環境性能の優れた車の普及を促進するため、一定の環境性能に応じ、税率が軽減されます。新車登録の翌年度に限り、適用されます。
※重課 新車登録から13年を経過した場合、税負担が重くなります。電気軽自動車及び天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンと電気の併用軽自動車、被牽引車は含まれません。軽自動車税重課税率早見表 (PDFファイル:36KB)
新車登録の時期は、車検証に記載されている「初度検査年月」で確認できます。
申告
軽自動車等を取得した人や諫早市内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、また、廃車や譲渡により所有しなくなった人や諫早市内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に、次の区分により申告してください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
| 区分 | 申告書(33号の5様式) | 申告書(34号様式) | 標識 | 販売 証明 |
譲渡 証明 |
旧住所地の廃車証明 | 整備 証明 |
盗難届の内容 | 標識 亡失届 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 新規購入 | ○ | ○ | ||||||||
| 転入(旧ナンバー返納済) | ○ | ○ | △ | ||||||||
| 転入(旧ナンバー返納未済) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 譲渡 | 市内の人から(ナンバー変更なし) | ○ | ○ | ||||||||
| 市内の人から(ナンバー変更あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 市外の人から(旧ナンバー返納済) | ○ | ○ | △ | ||||||||
| 市外の人から(旧ナンバー返納未済) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 返納 | 転出 | ○ | ○ | ||||||||
| 廃車 | ○ | ○ | |||||||||
| 盗難 | ○ | ○ | (注3) | ||||||||
| 紛失破損 | ○ | △ | ○ | (注3) | |||||||
| 変更 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
(注1)△は、その書類等が有る場合に提出していただくものです。
(注2)故意または過失により標識(ナンバープレート)を紛失し、または破損したときは、条例により弁償金として100円を納めなければなりません。
(注3)場合により、ほかに書類等が必要なことがありますので、詳しくは本庁市民税課へお尋ねください。
(注4)2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)、3輪及び4輪以上の軽自動車の申告については、全国軽自動車協会連合会長崎県事務取扱所(長崎市中里町:電話番号:095-838-3244)へお問い合わせください。
申告場所
本庁市民税課または各支所地域総務課(出張所での手続きは行っておりません。)
納税の方法
5月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)までに、市役所からお送りする納付書または、口座振替によって、年税額を納めてください。
-

