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法人市民税

ページ番号:0001899 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。

税金を納める法人

納税義務者 均等割 法人税割
1.市内に事務所または事業所がある法人
2.市内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人

(注)人格のない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所、事業所または寮等を有し、かつ、収益事業を行うものは、1、2の法人とみなされます。

税額の算出方法・税率

均等割
税率(下表)×事務所・事業所または寮等を有していた月数÷12か月

法人等の区分(資本金等の額と従業者数) 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
10億円超 50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円超 10億円以下 50人超 400,000円
1億円超 10億円以下 50人以下 160,000円
1千万円超 1億円以下 50人超 150,000円
1千万円超 1億円以下 50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
上記に掲げる以外の法人 50,000円

(注1)資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)です。
(注2)従業者数とは、市内にある事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数です。
(注3)資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

法人税割
課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額×税率(下表参照)
(注)事務所または事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額又個別帰属法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額÷全従業者数×諫早市内の従業者数

  • 平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人税割の一部が国税化されました。この改正を踏まえ、諫早市の法人税割の税率を下表のとおり変更しています。

また、今回の税制改正に伴い、予定申告について経過措置が設けられています。

税率 適用される事業年度
8.4% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
12.1% 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度
14.7% 平成26年9月30日以前に開始した事業年度

申告と納税

次の区分に応じ、本庁市民税課または各支所地域総務課へ申告し、所定の金融機関で納付してください。

区分 申告期限及び納付税額
中間申告
(予定申告)
申告期限・・・事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から2か月以内
納付税額・・・次のアまたはイの額です。
ア.均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
イ.均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)
(注)仮決算の中間報告には、一定の条件があります。
確定申告 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告(予定申告)により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

(注)均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。

減免制度について

公益法人等で収益事業を行っていない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

※「収益事業」とは、販売業や不動産の貸付業など法人税法で定められています。収益事業に該当するかどうかについては、管轄の税務署にご相談ください。
※事業に従事する者の総数の半数以上が高齢者(65歳以上の者)や障害者等で、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合は収益事業に含まれません。その場合は、生年月日や障害の等級等を記載した職員名簿(全職員分)も提出してください。

申請方法
申告期限(4月30日)の7日前までに下記の書類を提出してください。
※4月30日が土曜日、日曜日の場合は翌日が申告期限となります。
※期限内に申請がない場合は減免を受けることができません。

提出書類

  1. 法人市民税減免申請書(必要な場合は、市民税課までご連絡ください)
  2. 確定申告書
  3. 減免を受けようとする事業年度の決算書(写し可)
    総会開催日の都合等で添付できない場合、期限後の提出でも可能です。
  4. 定款等(写し可)

法人市民税関係届出様式

本庁市民税課または各支所地域総務課へ提出してください
届出書、申告書等で控えが必要な方は、提出用と同じ内容(コピーも可)に「控え」と記入し、併せて提出してください。
郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いします。

  • 法人・事務所等設立届出書
    諫早市内に事務所等を設けられた場合、1か月以内に提出してください。
  • 法人等の異動届
    事務所等の閉鎖・解散、所在地の変更等が行われたときに提出してください。
  • 法人市民税の更正の請求書
    申告済みの法人市民税について、更正の請求をする場合に使用してください。なお、税務署から更正通知書を受けられた場合には、その写しを添付して提出してください。