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個人住民税とは

ページ番号:0001898 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

住民税(市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。)は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。
なお、市民税を徴収する際、県民税も市があわせて徴収することになっています。

個人住民税を納める人(納税義務者)

前年に所得がある方で、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市区町村で課税されます。1月2日以降に新住所に引越した方も原則、賦課期日住所地で課税されます。

次の人には、個人住民税が課税されません。

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,044,000円未満)の人

均等割が課税されない人
前年の合計所得金額(注1)が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16.8万円(注2)

所得割が課税されない人
前年の総所得金額等(注3)の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注2)

  • (注1)合計所得金額
    損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額
  • (注2)同一生計配偶者や扶養親族のない人には、16.8万円及び32万円の加算はありません。
  • (注3)総所得金額等
    総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林所得の金額など。

税額の算出方法

均等割
市民税3,000円
県民税1,500円

所得割
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額(調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、税額調整額、配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額-定額減税(注1))=所得割額
(注1)定額減税は、令和6年度と令和7年度のみ控除します。令和7年度は、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者に係る減税分を控除します。

税率など、所得税と住民税の相違点

区分 住民税(市県民税) 所得税(国税)
課税される所得 前年の所得 現年の所得
均等割 あり なし
申告範囲 原則として、すべての所得を申告する必要があります。 申告をしないことができる場合があります。(給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合など)
所得控除 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除以外の、各控除額が異なります。 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除以外の、各控除額が異なります。
税率 市民税:6%(一律)・県民税:4%(一律) 5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%(7段階)※復興特別所得税 税額控除後の所得税額×2.1%

納税の方法

個人で納める方法(普通徴収)
自営業の人や住民税を給与から天引きされていない人には、「住民税の納税通知書」を6月中旬頃、市役所から自宅へ郵送します。
通知された税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて、納付書または口座振替等により納めていただきます。
このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。

給与からの天引きで納める方法(給与からの特別徴収)
給与所得者については、一般的に「住民税の税額通知書」を5月中旬頃、市役所から会社あてに郵送または電子により通知します。会社は通知された税額を6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から天引きして市役所へ納入します。
このように給与から差し引いて会社が納めることを「給与からの特別徴収」といいます。
なお、給与所得以外の所得に対する住民税の納付は、特別徴収分に含めて給与から天引きする方法と、特別徴収とは別に普通徴収で納付する(特別徴収と普通徴収の併用)方法があります。

公的年金からの天引きで納める方法(公的年金からの特別徴収)
4月1日時点で65歳以上の方については、「住民税の納税通知書」を6月中旬頃、市役所から自宅へ郵送し、7月に年金保険者(日本年金機構など)へ通知します。
住民税の公的年金からの天引きは、納税義務のある年金受給者が支払うべき住民税を年金保険者(日本年金機構など)が年金から天引きし、市役所へ納入します。
このように公的年金から天引きして年金保険者が納めることを「公的年金からの特別徴収」といいます。

公的年金からの特別徴収を開始する初年度の方については、6月・8月は年税額の4分の1ずつを納付書または口座振替(普通徴収)により、10月・12月・2月は、年税額の6分の1ずつを公的年金からの天引き(公的年金からの特別徴収)により納付いただきます。

  普通徴収 公的年金からの特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

公的年金からの特別徴収が2年目以降の方については、4月・6月・8月は前年度の年税額を2分の1した税額の3分の1ずつ、10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを公的年金から引き落とします。

  仮徴収税額 本徴収税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 (前年度年税額÷2)÷3ずつ (年税額-仮徴収税額)÷3ずつ