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個人住民税とは

ページ番号:0001898 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

住民税(市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。)は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。
なお、市民税を徴収する際、県民税も市があわせて徴収することになっています。

個人住民税を納める人(納税義務者)

前年に所得がある方で、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市区町村で課税されます。1月2日以降に新住所に引越した方も原則、賦課期日住所地で課税されます。

次の人には、個人住民税が課税されません。

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,044,000円未満)の人

均等割が課税されない人
前年の合計所得金額(注1)が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16.8万円(注2)

所得割が課税されない人
前年の総所得金額等(注3)の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注2)

  • (注1)合計所得金額
    損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額
  • (注2)控除対象配偶者や扶養親族のない人には、16.8万円及び32万円の加算はありません。
  • (注3)総所得金額等
    総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林所得の金額など。

税額の算出方法

均等割
市民税3,500円
県民税2,000円

所得割
(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額-(配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額)=所得割額

税率など、所得税と住民税の相違点

区分 住民税(市県民税) 所得税(国税)
課税される所得 前年の所得 現年の所得
均等割 あり なし
申告範囲 原則として、すべての所得を申告する必要があります。 申告をしないことができる場合があります。(給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合など)
所得控除 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除以外の、各控除額が異なります。 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除以外の、各控除額が異なります。
税率 市民税:6%(一律)・県民税:4%(一律) 5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%(7段階)※復興特別所得税 税額控除後の所得税額×2.1%
税額控除
(配当控除)
控除率が異なります。 控除率が異なります。
控除方式
(寄附金控除)
税額控除方式 所得控除方式 税額控除方式(政党等寄附金の場合)
税額控除
(住宅取得控除)
あり あり
納付方法 特別徴収
普通徴収
源泉徴収:年末調整など
申告納付:確定申告など

申告について

住民税は、前年の所得に対してその翌年に課税されます。前年中に所得のあった人は、毎年2月16日から3月15日までに、市役所へ前年の所得を申告してください。(3月15日が休日等の場合は、その翌日までとなります)
ただし、税務署への確定申告を済ませた人は、市役所への申告は必要ありません。本来、サラリーマンなどのお勤めの人は、会社から市役所へ「給与支払報告書」が提出されるので、一般的には申告する必要はありません。

税務署へ確定申告が必要な人

自営業など 営業等所得、農業所得、不動産所得、雑所得などがある人
給与所得者
(サラリーマンなど)
  • 1カ所の会社からの給与収入が2,000万円を超える人
  • 2カ所以上の会社から給与収入がある人
  • 給与所得以外の所得がある人

※その他に、医療費控除・雑損控除・寄付金控除・住宅借入金等特別控除などによる所得税の還付を受けようとする人も確定申告が必要です。

市役所へ住民税の申告が必要な人
会社から自己申告をするように言われた人(会社から「給与支払報告書」が提出されない場合)は、ご自分で住民税の申告が必要になります。

所得のなかった人で住民税の申告をする人
所得のなかった人でも、扶養者の勤務先や官公署で、非課税証明書などを必要とする場合は、住民税の申告が必要になります。(例:市営住宅、児童 扶養手当その他各種助成金等の手続)

納税の方法

個人で納める方法(普通徴収)
自営業の人や住民税を給与から差し引かれていない人には、「住民税の納税通知書と納付書」を6月中旬頃、市役所から自宅へ郵送します。
通知された税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納めていただきます。
このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。

給与差引きで納める方法(特別徴収)
給与所得者については、一般的に「住民税の税額通知書」を5月中旬頃、市役所から会社あてに郵送します。会社は通知された税額を6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から差し引いて市役所へ納入します。
このように給与から差し引いて会社が納めることを「特別徴収」といいます。
なお、給与所得以外の所得に対する住民税の納付は、特別徴収分に含めて給与から差し引く方法と、特別徴収とは別に普通徴収で納付する(特別徴収と普通徴収の併用)方法があります。