本文
軽自動車税環境性能割
軽自動車税環境性能割とは
消費税率10パーセントへの引き上げ時に自動車取得税が廃止されたことに伴い、新たに軽自動車税環境性能割が導入されました。
軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後に3輪以上の軽自動車を取得した人に燃費性能等に応じて課税されるものです。
税金を納める人
令和元年10月1日以後に、売買、贈与及び交換などにより3輪以上の軽自動車を取得した人(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を取得した人とみなします。)です。
納める額
税額=3輪以上の軽自動車の取得価額×税率
※3輪以上の軽自動車の取得価額が50万円以下の場合は免税になります。
※3輪以上の軽自動車の取得価額には、3輪以上の軽自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額で、3輪以上の軽自動車に付加して一体となっている物(例えば、ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物の価額は含まれません。
※無償で取得した場合や縁故者から格安で購入したなどの場合は、通常の取引価格が取得価額となります(通常の取引価格は総務省令で定められています。)。
税率
軽乗用車
区分 | 排ガス要件 | 燃費基準 | 税率 | |
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気軽自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
天然ガス軽自動車 | 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減 | |||
ハイブリッド車・ガソリン車・LPG車 | 平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準80%達成 | ||
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 | 1% | 0.5% | ||
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準60%達成 | 2% | 1% | ||
上記に該当しないもの | 2% | 2% |
軽貨物車
区分 | 排ガス要件 | 燃費基準 | 税率 | |
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気軽自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
天然ガス軽自動車 | 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減 | |||
ハイブリッド車・ガソリン車・LPG車 | 平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減 | 令和4年度燃費基準105%達成 | ||
令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | ||
上記に該当しないもの | 2% | 2% |
申告納付
3輪以上の軽自動車の登録時に、長崎県が委託している一般社団法人長崎県自動車協会に申告書を提出し納付してください。
※3輪以上の軽自動車の取得時に課税される軽自動車税環境性能割は市税ですが、当分の間、長崎県が賦課徴収を行うこととなっています。
身体障害者の方などに対する減免
災害により滅失または損壊した3輪以上の軽自動車または自動車に代わる3輪以上の軽自動車を取得した人、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で一定の要件を満たす場合、日常生活に不可欠な手段となっている3輪以上の軽自動車について、軽自動車税環境性能割の減免を行っています。
※詳しくは、長崎県県央振興局税務部(電話番号:22-0508、22-1032)へ