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令和3年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0001892 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替の画像

給与所得控除の見直し

給与所得控除の適用上限額が給与収入1,000万円から850万円に、控除の上限額が220万円から195万円(上記振替に伴う10万円引下げ分を含む)にそれぞれ引き下げられます。

ただし、子育てや介護に配慮する観点から、同一世帯内に23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等を有する場合には、負担増が生じない措置が講じられます(所得金額調整控除が創設)。

給与所得控除
給与等の収入金額 【改正後】給与所得控除額 【改正前】給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円(上限) 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円(上限) 220万円(上限)

※ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上表にかかわらず、所得税法別表第五により給与所得金額を求めます。

公的年金等控除の見直し

公的年金等収入が1,000万円を超える場合は、控除額に195.5万円(上記振替に伴う10万円引下げ分を含む)の上限が設けられます。

また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は控除額が10万円引き下げられ、2,000万円超の場合は20万円引き下げられます。

【改正前】公的年金等控除額

受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳未満 130万円未満 70万円
130万円以上410万円未満 収入金額×25%+37.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+78.5万円
770万円以上 収入金額×5%+155.5万円
65歳以上 330万円未満 120万円
330万円以上410万円未満 収入金額×25%+37.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+78.5万円
770万円以上 収入金額×5%+155.5万円

【改正後】公的年金等控除額

受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満 130万円未満 60万円 50万円 40万円
130万円以上410万円未満 収入金額×25%+27.5万円 収入金額×25%+17.5万円 収入金額×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+68.5万円 収入金額×15%+58.5万円 収入金額×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×5%+145.5万円 収入金額×5%+135.5万円 収入金額×5%+125.5万円
1,000万円以上 195.5万円 185.5万円 175.5万円
65歳以上 330万円未満 110万円 100万円 90万円
330万円以上410万円未満 収入金額×25%+27.5万円 収入金額×25%+17.5万円 収入金額×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+68.5万円 収入金額×15%+58.5万円 収入金額×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×5%+145.5万円 収入金額×5%+135.5万円 収入金額×5%+125.5万円
1,000万円以上 195.5万円 185.5万円 175.5万円

基礎控除の見直し

合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除の控除額が逓減し、2,500万円を超えると消失する仕組みが設けられます。

合計所得金額 【改正後】基礎控除額 【改正前】基礎控除額
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除の創設

子育て・介護世帯の場合

給与等の収入金額が850万円を超える者が、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合には、総所得金額の計算において給与所得金額から下記の算式で計算した調整額が控除されます。

  1. 本人が特別障害者控除の対象である
  2. 23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者控除の対象となる同一生計配偶者または扶養親族を有する

調整額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

給与所得及び公的年金等に係る雑所得の双方がある場合

給与所得及び公的年金等に係る雑所得がどちらも有り、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得の金額から次の算式で計算した金額が控除されます。

控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

所得控除等の所得金額要件・非課税限度額等の見直し

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
寡婦、ひとり親に係る生計を一にする子及び雑損控除に係る親族の総所得金額等 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する個人住民税の非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養親族がない場合 38万円 28万円
同一生計配偶者及び扶養親族が有る場合 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16.8万円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16.8万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養親族がない場合 45万円 35万円
同一生計配偶者及び扶養親族が有る場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次の措置が講じられます。

  • 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  • ひとり親以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても合計所得金額500万円以下の所得制限が設けられます。
  • 現行の寡婦、寡夫及び単身児童扶養者に対する個人住民税の人的非課税措置が見直され、合計所得金額が135万円以下のひとり親及び寡婦が個人住民税の非課税措置の対象となります。

※合計所得金額500万円以下の子以外の扶養親族を持つ死別または離別の女性、扶養親族がない死別女性については現状のままとなります。

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載されている場合には、ひとり親控除及び寡婦控除の対象外になります。