本文
令和2年度から適用される個人住民税の改正点
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外となる地方団体に令和元年6月1日以降に寄附した場合、ふるさと納税(特例控除額部分)は対象外となります。(基本控除額部分及び所得税の所得控除は対象となります。)
※詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
本文
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外となる地方団体に令和元年6月1日以降に寄附した場合、ふるさと納税(特例控除額部分)は対象外となります。(基本控除額部分及び所得税の所得控除は対象となります。)
※詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。