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平成30年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0001889 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

給与所得控除上限額の引き下げ

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除額の上限額が以下のように引き下げられることとなりました。

給与所得控除額の変更
  平成29年度 平成30年度
上限額が適用される給与収入額 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除の上限額 230万円 220万円