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平成29年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0001888 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

給与所得控除上限額の引き下げ

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除額の上限額が以下のように引き下げられることとなりました。

給与所得控除額の変更
  平成26年度~平成28年度 平成29年度
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円

日本国外に居住する親族に対する扶養控除等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税・住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除(配偶者特別控除)・障害者控除の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または、提示をしなければならない」こととされました。