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平成28年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0001887 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、次のとおり改正となります。

1.仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)

年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4月・6月・8月)を前年度分の公的年金の所得にかかる個人住民税の2分の1に相当する額とします。

  仮徴収税額 本徴収税額
4月 6月 8月 8月 10月 12月
改正前 (前年度2月分の本徴収額×3)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3
改正後 (前年度分の公的年金等に係る年税額×1/2)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3

例)医療費控除の増により、平成28年度のみ税額が減少した場合改正前では一度生じた不均衡は平準化されませんが、改正後では年税額が2年連続で同額の場合は平準化されます。

年度 年税額 改正前 改正後
仮徴収税額 本徴収税額 仮徴収税額 本徴収税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
27年度 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
28年度 36,000円 10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
29年度 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
30年度 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円

2.市外転出時における特別徴収の継続

改正前では、市町村外に転出された場合、公的年金からの特別徴収を停止することとされていますが、改正により、次のとおり特別徴収を継続することとされました。

○:特別徴収継続 ×:特別徴収停止

転出日 転出した日の属する年度の
仮徴収
転出した日の属する年度の
本徴収
転出した日の属する年度の
翌年度の仮徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月
4月1日から12月31日まで ×
1月1日から3月31日まで × ×

3.特別徴収税額の変更時の特別徴収の継続

改正前では、特別徴収税額が変更となった場合、公的年金からの特別徴収を停止することとされていますが、改正により12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとされました。

ふるさと納税に係る改正

1.特例控除額の拡充

ふるさと納税による個人住民税の特例控除額の上限が、所得割額(調整控除後)の10%から20%に拡充されました。

2.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者などで、寄付先が5団体以内の場合に限り、寄付先の団体に申請することで、確定申告が不要となる特例が創設されました。
詳しくは、諫早市ふるさと納税特設サイト<外部リンク>のページをご確認ください。

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限が平成29年12月31日入居分から平成31年6月30日入居分まで1年6か月延長されました。