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平成26年度から適用される個人住民税の税制改正

ページ番号:0001885 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

個人住民税均等割税率の改正

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、市民税・県民税の均等割の税率を、いずれも年額500円引き上げることになりました。

  現行(平成25年度まで) 特例期間(平成26年度から平成35年度まで)
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

※県民税均等割のうち、500円は長崎県内の森林環境の保全を目的とした「ながさき森林環境税」分です。

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられることになりました。

【改正前】

給与収入金額(A) 給与所得金額
1,000万円以上 A×0.95-170万円

【改正後】

給与収入金額(A) 給与所得金額
1,000万円~1,500万円未満 A×0.95-170万円
1,500万円以上 A-245万円

ふるさと寄附金にかかる特例控除の改正

平成25年から平成49年分の所得について、所得税に加え復興特別所得税が課税されることに伴い、ふるさと寄附金(都道府県または市区町村に対する寄附金)にかかる個人住民税の寄附金控除について、特例控除額の算定に使用する所得税の税率については、復興特別所得税税率(2.1%)を乗じて得た率を加算した所得税率になりました。

  1. 基本控除額(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
    ※寄附金額は、総所得金額等の30%が限度
  2. 特定控除額(基本控除額に加算)

【改正前】

(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率)×特例控除割合

【改正後】

(寄附金額-2,000円)×(90%-[寄附者の所得税の税率×1.021])×特例控除割合

※特例控除割合は、市民税5分の3、県民税5分の2

※特例控除額は、調整控除後の住民税所得割の10%が限度

公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除にかかる申告手続きの簡素化

公的年金等にかかる所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。

※年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった人は「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または個人住民税の申告が必要となります。