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入湯税

ページ番号:0001884 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの施設の整備並びに観光の振興に要する費用にあてるため、鉱泉浴場(温泉利用施設)における入湯に対して課税されるものです。

税金を納める人

鉱泉浴場に入湯する入湯客

税率

鉱泉浴場における入湯に対して、
宿泊する場合
1人1日(1泊)につき150円
日帰りの場合
1人1日につき20円

納税の方法

鉱泉浴場の経営者が鉱泉浴場に入湯する入湯客から入湯税を徴収(これを「特別徴収」といいます。)し、毎月の入湯税額を翌月15日までに申告納入してください。