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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱い

ページ番号:0015276 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

 

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の要件に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の車両区分に「特定小型原動機付自転車」が創設されます。

特定小型原動機付自転車とは

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

税率

2,000円(年額)

令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

特定小型原動機付自転車の登録手続き

特定小型原動機付自転車の登録をされた場合、専用のナンバープレートを交付します。

受付開始日

令和5年7月3日(月曜日)

窓口

本庁市民税課、各支所地域総務課

必要書類

新規購入・譲渡などにより新たに登録する場合

・販売証明書(購入)または譲渡証明書

・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール)

・届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合

上記要件を満たす車両で、すでに原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている場合は、特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートに交換することができます。                なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です。

・現在、交付されているナンバープレート

・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール)

・届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

ナンバープレートが変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。

ナンバープレートは課税対象の車両を管理するためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには、道路運送車両の保安基準に適合するか等をご確認いただき、道路交通法等関係法令の遵守をお願いします。

関連ページ

・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、「警察庁」<外部リンク>のホームページをご参照ください。

・特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、「国土交通省」<外部リンク>のホームページをご参照ください。