ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども福祉部 > 給付金室 > 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金) ※受付終了

本文

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金) ※受付終了

ページ番号:0024468 更新日:2024年11月6日更新 印刷ページ表示

※令和6年10月31日をもって、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の申請受付は終了しました。

 

 物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。 

 また、対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。

 

令和5年度に実施した以下の給付金(1)、(2)を受給した世帯は、給付対象外となります。


(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(第2次)(住民税非課税世帯1世帯あたり7万円)

(2)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(住民税均等割のみ課税世帯1世帯あたり10万円)

 ※給付の対象であったが、未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。

給付金の概要

対象世帯や給付額など

 
  【1】新たな住民税非課税世帯の給付 【2】新たな住民税均等割のみ課税世帯の給付
基準日(予定)

令和6年6月3日時点で諫早市に住民登録がある世帯

対象世帯

世帯全員が

・令和6年度住民税均等割非課税の世帯

世帯全員が

・令和6年度住民税均等割のみ課税の世帯

・令和6年度住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方の世帯

対象外世帯

・令和5年度の住民税非課税世帯7万円、住民税均等割のみ課税世帯10万円の支給を受けた世帯、またはその世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。

※給付の対象であったが、未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。

・他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯(未申請・辞退を含む)、またはその世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。

・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。

支給額 1世帯あたり10万円 
 
18歳以下の児童を扶養している世帯の方へ(こども加算の案内)
対象世帯

【1】、【2】の給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

支給額 18歳以下の児童1人あたり5万円 

<注意事項>

 ・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

 ・この給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

申請方法

・令和6年度の住民税の課税情報に基づき、給付対象と見込まれる方に、「支給要件確認書」を発送しております。

 申請方法は以下の2通りがあります。

・支給要件確認書を記入し、同封の返信用封筒にて郵送での申請

・支給要件確認書に表示されているQRコードから、諫早市電子申請サービスによる電子申請

 

転入等で支給要件は満たしているが、支給要件確認書が届いていない方については、申請が必要となります。

 給付金窓口及びコールセンターに連絡し、申請書を受け取り、記入後の申請書及び添付書類を送付してください。

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)

給付開始時期

 令和6年8月中旬より順次給付予定

 

 確認書を受理した日から1か月後が目安です。

 支給日が確定次第、支給についての文書を送付します。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い

 DV等で住民票住所地以外に避難中の人は、本給付金の支給対象世帯となる場合がありますので、コールセンターにご相談ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意!

 申請内容に不審な点や、添付の書類に不備があった場合、諫早市から問い合わせを行うことがありますがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

 不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先

【諫早市】

〈受付窓口〉市役所8階会議室

〈コールセンター〉電話番号 0957-22-1588

 受付時間 9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)