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国土利用計画法の届出制度

ページ番号:0001922 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

土地取引事後届出制度

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、土地取得者(売買であれば買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)に、届出書に必要な資料を添付して、市(契約管財課)を経由して県知事に届け出なければなりません。
※届出の流れ等については、こちらをご覧ください。届出の流れ(PDFファイル:440KB)

届出が必要な取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定または譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

届出対象面積

  1. 市街化区域:2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

届出書・添付資料

  1. 届出書 ※様式は、こちらからダウンロードできます。土地売買等届出書(事後届出)様式(Excelファイル:226KB)
  2. 土地取引に係る契約書の写し
  3. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
  4. 周辺の状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
  5. 公図の写し、または土地の形状を明らかにした5百分の1程度の図面
  6. その他(必要に応じて委任状など)

※提出の際は、正本(県送付用)1部と副本(市保管用、届出者返却分)2部をご提出いただきます。

関連情報

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