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事後審査型一般競争入札の導入

ページ番号:0001915 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

【重要】事後審査型一般競争入札の導入について(令和2年10月1日適用)

【事後審査型一般競争入札の概要】

1.対象
制限付き一般競争入札を対象とします。
なお、入札公告等において「事後審査型」であることを明記します。

2.適用時期
令和2年10月1日以降に公告を行う一般競争入札から適用します。

3.事後審査型一般競争入札の概要
一般競争入札の執行について、入札契約事務の効率化を目的に、事後審査型一般競争入札を導入します。
従来の一般競争入札では、開札前に入札参加者全員に対して入札参加資格の審査を行う「事前審査型」を採用していましたが、「事後審査型」では、開札後に落札候補者のみを対象に入札参加資格の審査を行います。
そのため、入札参加者は事前に入札参加資格確認申請書を提出する必要がなくなります。

一般競争入札における事前審査型と事後審査型の比較フロー図(PDFファイル:210KB)

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