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か行の用語集
開会 会期 会議規則 会議録 会派 会派代表者会議 可決 議案
議員提出議案 議会運営委員会 議会事務局 議決 議事進行 議事日程
議席 議題 休会 緊急質問 継続審査 決議 決算の認定 公述人 公聴会 互選
議会を開き、法的に活動できる状態にすることをいいます。
議会が法的に活動できる期間(開会日から最終日まで)のことをいい、本会議初日に議決により決定します。なお、議案などの審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこと(会期延長)もできます。
議会が、会議の運営に関する一般的な手続等を定めた規則のことで、議会の議決によって定められます。
会議が開かれた日時や出席者、議題、発言など会議の内容をすべて記録した公文書のことをいいます。
会議録には、真正(しんせい)を確保するため、議長と議会で定めた2人以上の議員が署名しなければなりません。(地方自治法第123条)
なお、会議録は議会図書室で閲覧できます。また議会ホームページでもご覧になれます。
議会内で結成された同じ主義・主張を持つ2名以上の議員のグループのことをいいます。
各会派間の意見の調整、連絡及び協議等を行うために、議長、副議長、会派の代表者を構成員にして設置する会議をいいます。
議決結果のひとつで、その議案に対して議会が「可」として意思決定をすることです。
議会の議決を要する案件のことをいいます。議案は市長が提出するものと議員が提出するものとがあります。
議員が議案を提出することをいいます。提出する場合は、意見書、議決などを除き、議員定数の12分の1以上の賛成者が必要です。
議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置している委員会のことをいいます。
議会の事務に従事し、議長及び議員の職務を補助する組織として議会に設置される事務担当組織のことをいいます。
議案などに対し議会の意思を決定することをいいます。
次のような種類があります。
- 可決(否決):『予算、条例、契約、意見書、決議、その他』に関する議案
- 認定(不認定):『決算』に関する議案
- 承認(不承認):『専決処分』に関する議案
- 同意(不同意):『人事案件』に関する議案
- 採択(不採択):『請願』に関する議案
議題に直接関係し、または直ちに処理する必要があるものについて、議員から議長に対し質疑、注意を喚起し、または要望する発言のことをいいます。
議長が定めるその日の本会議の議事の順序を記載したものをいいます。
本会議場の各議員が座る席のことをいいます。この議員席は指定されています。
会議の対象となる案件のことで、議案、請願などがあります。
議会の定例会・臨時会の会期中に、議案などの調査研究や委員会審査などのため、本会議を開かないことをいいます。
議員が本会議場で発言するときは、あらかじめ発言通告書を議長に提出することになっていますが、天変地異、突発的な出来事、または執行部の政治責任などに関し緊急に質問する必要がある場合、議会の同意を得て行う質問のことをいいます。
会期中に議決されなかった議案などは、原則として次の会期には引き継がれることなく廃案となります。しかし、会期中に結論を出すことができない場合、本会議の議決によって、付託された委員会が閉会中に引き続き審査を行うことをいいます。
意見書と同様に議会の意思を表明することをいいますが、決議は法律に基づくものではなく、政治的効果を期待して議会の意思を内外に明らかにすることです。
議会が、一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績である決算について、その内容を審査した上で、収入・支出が適法かつ正当に行われたかどうかを確認することをいいます。
公聴会において意見を述べる人のことをいいます。
特に重要な議案や請願について審査を行う委員会が、広く利害関係者または学識経験者等の意見を聴き、その参考にするために設けられた制度のことをいいます。
公聴会を開く場合は、広くお知らせ(公示)する必要があります。
互いの中から、役職者などを選ぶことをいいます。
議長や副議長、委員長、副委員長は、議員間の互選によって選ばれます。