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さ行の用語集

ページ番号:0002342 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

採決 採択・不採択 散会 参考人 事件 質疑 執行機関 修正動議

自由討議 招集 上程 承認 常任委員会 除斥 審議 審査 人事案件

請願 政務活動費 全員協議会 専決処分

採決(さいけつ)

議長が本会議で議案などに対して、議員に賛成または反対の意思表示を求め、それを集計することをいいます。
委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。

 

採択・不採択(さいたく・ふさいたく)

請願に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の内容をいい、肯定することとする議会の意思決定は採択と、否認することとする議会の意思決定を不採択といいます。

 

散会(さんかい)

議事日程に記載されたことがすべて終了し、その日の本会議を閉じることをいいます。

 

参考人(さんこうにん)

議会が本会議や委員会において、議案・請願の審査、調査のために必要があると認めるときに、意見を聴くために出席を求める利害関係者や学識経験者などをいいます。

 

事件(じけん)

議案及びその他の案件のことをいいます。

 

質疑(しつぎ)

議題になっている議案などについて、賛否または修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出者等の説明や意見をただすものです。このため、質疑に当たっては、自己の意見を述べることはできないこととなっています。

 

執行機関(しっこうきかん)

市の施策や事務を行なう権限を持つ機関をいいます。
諫早市では市長のほかに教育委員会・選挙管理委員会・監査委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会の執行機関があります。
これに対し、議会は議決機関といいます。

 

修正動議(しゅうせいどうぎ)

原案に対し、議員が修正案を提出することをいいます。
修正の動議は、案を備え、あらかじめ文書により議長に提出すべきものとされています。

 

自由討議(じゆうとうぎ)

議案審議の結論を出すにあたって、質疑終結後、賛成・反対討論の前に、議員相互の合意形成に努めるため意見交換を行うことをいいます。
本会議(委員会)においては議員(委員)より提案がなされた場合、または議長(委員長)が必要であると認めたときに実施されます。

 

招集(しょうしゅう)

定例会や臨時会を開くために、市長が議員に日時・場所を定めて集合するよう通知することをいいます。
招集は市長のみ行うことができ、通常7日前までに招集告示を行います。ただし、議長または議員の定数の4分の1以上の者の臨時会の招集請求があったにもかかわらず市長が請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しない場合には、議長が招集することができます。

 

上程(じょうてい)

本会議で議題として取り扱うことをいいます。

 

承認(しょうにん)

事前または事後に議会が行う同意のことをいいます。また、否とする場合は不承認といいます。

 

常任委員会(じょうにんいいんかい)

議会が市の事務に関する調査や議案などの審査を行うため、常に設置されている委員会のことをいいます。
諫早市議会では、委員会条例により総務、教育福祉、経済環境、建設及び予算決算の5常任委員会を設置しています。

 

除斥(じょせき)

議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにすることをいいます。

 

審議(しんぎ)

本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、疑問をただし、討論、表決する一連の過程のことをいいます。

 

審査(しんさ)

委員会において、付託を受けた議案などを論議し、結論を出す一連の過程のことをいいます。

 

人事案件(じんじあんけん)

市長が議会の同意を得て選任し、または任命する人事に関する議案をいいます。

 

請願(せいがん)

市民が国や地方公共団体等に意見や要望を述べることをいいます。議会に請願する場合は、1名以上の議員の紹介が必要となります。諫早市議会に提出された請願書は常任委員会などで審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定します。

 

政務活動費(せいむかつどうひ)

会派または会派に所属しない議員に対して、「市政に関する調査・研究その他の活動に役立てるために必要な経費」の一部として、「地方自治法」及び「諫早市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、支給される交付金のことをいいます。
なお、政務活動費収支報告書は閲覧できます。

 

全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)

議員全員が集合して、情報の共有化及び課題を協議するために開かれる会議のことをいいます。

 

専決処分(せんけつしょぶん)

議会が議決すべき事項を、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに、市長が代わって意思決定することをいいます。専決処分の後には、議会に報告し承認を求める議案の提出が必要です。
このほか、あらかじめ議決によって特に指定したもの(市営住宅に係る提起等、工事請負契約の一定額以内の変更契約、1件50万円以下の損害賠償など)は専決処分ができますが、その後議会への報告が必要です。