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所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示

ページ番号:0045463 更新日:2026年5月12日更新 印刷ページ表示

所有者不明農地(相続未登記農地)とは

 相続登記がされていない等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。 

  1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
  2. 所有者が判明しても、その住所が不明で連絡がつかない農地

所有者不明農地制度とは

 所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続きを経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権設定が出来る制度です。


詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「所有者不明農地の活用について」<外部リンク>

所有者不明農地に係る公示

 この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

 公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2カ月以内に、対象農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。

 なお、共有者または所有者として申し出がない場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、対象農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの

農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3第5号に基づく異議の申立書 (Wordファイル:19KB)

※現在案件はありません

農地法に基づくもの

令和8年5月12日諫早市農業委員会公示 (PDFファイル:504KB)

農地法第32条第3項に基づく申出書 (Wordファイル:21KB)

 

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