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農地の相続等の届出
農地法第3条の3の規定による届出
相続や時効取得などにより諫早市内の農地の権利を取得した場合、おおむね10か月以内に諫早市農業委員会に届出が必要です。
受理通知書は、処理が済み次第、届出者あてに郵送します。農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。別で、所有権移転登記手続きが必要になります。
所有権移転登記手続きについては、法務局にお問い合わせください。
- 届出書様式は下記からダウンロードしてください。
| 内容 | 説明 | 届出書様式 | 記載例 | ||
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| 農地の相続等をしたので届出をしたい | 農地法第3条の3の規定による届出書 | 農地法第3条の3の規定による届出書 (PDFファイル:123KB) | 農地法第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル:60KB) | ||

