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農地の相続等の届出

ページ番号:0039409 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

農地法第3条の3の規定による届出

 相続や時効取得などにより諫早市内の農地の権利を取得した場合、おおむね10か月以内に諫早市農業委員会に届出が必要です。

 受理通知書は、処理が済み次第、届出者あてに郵送します。農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。

 この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。別で、所有権移転登記手続きが必要になります。

 所有権移転登記手続きについては、法務局にお問い合わせください。

 

  • 届出書様式は下記からダウンロードしてください。
内容 説明 届出書様式 記載例
農地の相続等をしたので届出をしたい 農地法第3条の3の規定による届出書 農地法第3条の3の規定による届出書 (PDFファイル:123KB) 農地法第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル:60KB)  
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