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農地の転用
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可が必要です。転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。なお、市街化区域内の農地を転用されるときは届出が必要です。
許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。
また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず許可を受けてください。
※農地法第4条、第5条の規定に基づく許可申請書の提出期限は、毎月14日です。(12月は12日)
ただし、土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の開庁日となります。
自分の農地に農業用施設(2アール未満)を建築する場合は、許可不要(農地法施行規則第5条第1項の規程により)となっていますが、農業委員会では農地の利用状況等を把握する必要がありますので、あらかじめ農業用施設届出書の提出をお願いしています。なお、2アール以上や自分の農地以外に建築する場合は、転用許可や転用届出が必要です。
- 農地転用の審査基準(長崎県農地転用事務指針)<外部リンク>
諫早市の農地に関する申請等について、押印が廃止になりました。押印を廃止するにあたり、連絡先の記入や本人確認書類の提示等が必要になります。
これまでどおり、署名(記名)・押印された申請書等を提出していただいても手続きに支障はありません。
申請書・届出書の様式は下記よりダウンロードしてください。
| 内容 | 説明 | 申請書・届出書 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農地を農地以外として利用する
(農地転用) |
自分の名義である | 農地法第4条許可申請 | 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (PDFファイル:249KB) | 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (Wordファイル:103KB) | ||
| 農地法第4条転用届出書 | 農地法第4条第1項第7項の規定による転用届出書 (PDFファイル:195KB) | 農地法第4条第1項第7項の規定による転用届出書 (Excelファイル:27KB) | 市街化区域内の農地 | |||
| 農業用施設届出書 | 農業用施設届出書(PDFファイル:171KB) | 農業用施設届出書(Wordファイル:46KB) | (2アール未満の農業用施設) | |||
| 自分の名義以外である(売買、賃借等) | 農地法第5条許可申請 | 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (PDFファイル:332KB) | 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (Wordファイル:124KB) | |||
| 農地法第5条転用届出書 | 農地法第5条第1項第6号の規定による転用届出書 (PDFファイル:264KB) | 農地法第5条第1項第6号の規定による転用届出書 (Excelファイル:36KB) | 市街化区域内の農地 | |||
| 転用関係様式集 | 添付書類等 | 農地法転用関係様式集(その他) (PDFファイル:315KB) | ||||
| 農地を農地として利用する | 形状を変更したい | 農地改良等届出書 | 農地改良等届出書(PDFファイル:91KB) | 農地改良等届出書(Wordファイル:38KB) | (田から畑への転換・セマチ直し・畑地嵩上げ等) | |

