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農地の売買・貸借

ページ番号:0039299 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

農地法第3条の許可による場合

 農地を耕作の目的で売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる担い手などに委ねることを目的としています。

 売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできません。

 貸借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じません。

〈許可の基本要件〉

  • すべての農地を効率的に耕作すること
  • 耕作等に必要な農作業に従事すること(基本:年間150日以上)
  • 周辺地域の農地等の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと

 なお、下限面積要件については、令和5年4月1日に廃止されました。​

※農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月14日です。(12月は12日)
 ただし、土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の開庁日となります。

 諫早市の農地に関する申請等について、押印が廃止になりました。押印を廃止するにあたり、連絡先の記入や本人確認書類の提示等が必要となります。

 これまでどおり、署名(記名)・押印された申請書等を提出していただいても手続きに支障はありません。申請書様式は下記よりダウンロードしてください。

内容 説明 申請書様式 備考
農地を農地として利用する 名義を変えたり貸借したい 農地法第3条許可申請 農地法第3条の規定による許可申請書 (PDFファイル:476KB)

農地法第3条の規定による許可申請書 (Wordファイル:243KB)

 
農地の貸借を解約したい 賃貸借の場合 農地法第18条第6項の規定による通知書(PDFファイル:103KB) 農地法第18条第6項の規定による通知書​(Wordファイル:63KB)  
使用貸借の場合 小作地の返還通知 (PDFファイル:102KB) 小作地の返還通知 (Wordファイル:16KB) 農業者年金を受給している場合は農地法第18条第6項を使用

農地中間管理事業(農地バンク)

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