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農地所有適格法人

ページ番号:0037134 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

 農地所有適格法人とは、農業法人のうち、農地法に定める4つの要件すべてを満たし、「農地を所有することが可能な法人」のことです。(農業法人とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産等、農業を営む法人の総称です)

農地所有適格法人の報告(毎年)

 ​​毎年、事業報告が義務づけられています。

 農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に、必要事項を記載した報告書を農業委員会に提出することが義務付けられています。

 この農地所有適格法人が、農地所有適格法人でなくなった場合におけるその法人及びその一般承継人についても同様の報告義務があります。農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合には、30万円以下の過料が科せられます。

  • 提出書類はこちらです。
番号 書類名 様式 記入例

1

農地所有適格法人報告書 農地所有適格法人報告書 (Wordファイル:110KB) ​​農地所有適格法人報告書 (PDFファイル:96KB) 農地所有適格法人報告書 (PDFファイル:125KB)
2 定款の写し -
3 組合員名簿または株主名簿の写し -
4 役員及び従業委員数報告書 役員及び従業員数報告書 (Wordファイル:59KB) 役員及び従業員数報告書 (PDFファイル:20KB) -
 ※ 報告内容により、その他書類が必要となる場合があります。

 

農地所有適格法人の要件

 農地所有適格法人は、次の4つの要件すべてを満たしているものをいいます。

1.法人の形態要件

 次のいずれかに該当すること

  • 農事組合法人
  • 株式会社(非公開会社に限る)※株式会社には、特例有限会社も含む。
  • 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)

2.事業の要件

  主たる事業が農業(関連事業を含む)であること。

3.議決権の要件

 a 法人が株式会社である場合

 下記要件に該当する株主の有する議決権の合計が、総株主の議決権の過半を占めているものであること。

 b 持分会社である場合

 下記要件に該当する社員の数が、社員の総数の過半を占めているものであること。

 【要件】

  • 農地の権利を提供した個人
  • 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
  • 基幹的な農作業を委託した個人
  • 農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
  • 農地を現物出資した農地中間管理機構
  • 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
  • 農林漁業法人等投資育成事業を行う承認会社(投資円滑化法第10条)

4.理事等の常時従事用要件

 役員の過半が、法人の行う農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であり、役員または重要な使用人のうち、1人以上が、その法人の行う農業に必要な農作業に従事する者(原則年間60日以上)であること。

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