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農地所有適格法人

ページ番号:0037134 更新日:2025年8月5日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人とは、農業法人のうち、農地法に定める4つの要件すべてを満たし、「農地を所有することが可能な法人」のことです。(農業法人とは、稲作のような土地利用型農業、施設園芸、畜産等、農業を営む法人の総称です)

農地所有適格法人の要件

農地所有適格法人は、次の4つの要件すべてを満たしているものをいいます。

 1.法人の形態要件(いずれかに該当すること)
  ・農事組合法人
  ・株式会社(非公開会社に限る)
  ・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
 2.事業の要件
  主たる事業が農業(関連事業を含む)であること。
 3.議決権の要件
  次に該当する者の議決権が、総議決権の過半を占めること。
  ​・農地の権利を提供した個人
  ・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
  ・基幹的な農作業を委託した個人
  ・農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
  ・農地を現物出資した農地中間管理機構
  ・農業協同組合、農業協同組合連合会
  ・地方公共団体
  ・農林漁業法人等投資育成事業を行う承認会社(投資円滑化法第10条)
 4.理事等の常時従事用要件
  役員の過半が、法人の行う農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員で
  あり、役員または重要な使用人のうち、1人以上が、その法人の行う農業に必要な農作業に従事する
  者(原則年間60日以上)であること。

農地所有適格法人の報告(毎年)

​​毎年、事業報告が義務づけられています。

農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に、必要事項を記載した報告書を農業委員会に提出することが義務付けられています。

この農地所有適格法人が、農地所有適格法人でなくなった場合のその法人及びその一般承継人についても同様の報告義務があります。農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合には、30万円以下の過料が科せられます。

【様式】
 ​​1.農地所有適格法人報告書 (Wordファイル:110KB)
 2.農地所有適格法人報告書 (PDFファイル:96KB)
 3.役員及び従業員数報告書 (Wordファイル:59KB)
 4.役員及び従業員数報告書 (PDFファイル:20KB)
【記入例】
 1.農地所有適格法人報告書 (PDFファイル:125KB)

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