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主な監査等の種類

ページ番号:0011428 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

監査等の種類

定期監査

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。

随時監査

監査委員が必要と認める次の監査を実施します。

  1. 工事監査
    諫早市工事監査実施要項に基づき、工事の設計、施工、管理などが適正に行われているかを主眼として実施します。
  2. 学校用備品等実地監査
    諫早市学校用備品等実地監査実施要項に基づき、学校施設の維持管理や物品の出納管理が適正に行われているかを主眼として実施します。
  3. 普通財産実地監査
    諫早市普通財産実地監査実施要項に基づき、普通財産の適正な管理及び効率的な運用が行われているかを主眼として実施します。
  4. その他の随時監査
    前述のほか、監査委員が必要があると認めるときは、随時に実施します。

行政監査

行政事務の執行が、住民の福祉の増進に努めるとともに最少の経費で最大の効果を挙げようとしているか、法令に基づき適正に行われているかなどを主眼として実施します。

財政援助団体等監査

市が補助金等の財政的援助を与えている団体や資本金の4分の1以上を出資している法人の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行などが、適正に行われているかを主眼として実施します。
また、市が公の施設の管理を行わせている団体の指定管理に係る出納その他の事務の執行及び所管課の指定管理に関する事務についても適正に行われているかなどを主眼として実施します。

例月現金出納検査

会計管理者や公営企業の管理者が保管する現金の在高や出納関係帳簿などの計数の正確性を検証するとともに、現金出納事務が適正に行われているかを主眼として実施します。

決算審査

市長から審査に付された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算について、決算書や付属書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行や事業の経営などが適正かつ効率的に行われているかなどを主眼として審査します。

基金運用状況審査

市長から審査に付された基金運用状況について、基金運用の状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、その設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査します。

健全化判断比率等審査

市長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類について、決算書その他の関係書類に基づいてその計数を検証するとともに、健全化判断比率、資金不足比率が適正に算定されているかを主眼として審査します。

住民監査請求

市の違法または不当な財務会計上の行為等について、監査委員が住民からその行為を証明する書面を添えて監査を求められたときに実施します。

 

監査基準

監査基準は、監査委員が行う監査、審査及び検査の実施並びに報告等に関して、監査委員のよるべき基本事項を定めるとともに、議会及び市長または関係する行政委員会等との関係について必要事項を定めたものです。

 諫早市監査基準 (PDFファイル:279KB)

 

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