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船員の不在者投票

ページ番号:0032849 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

船員の方は、あらかじめ選挙人名簿登録証明書の交付を受けておくことで、船舶内や指定港において不在者投票を行うことができます。

「選挙人名簿登録証明書」の交付申請

上記の不在者投票を行うには、諫早市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。なお、「選挙人名簿登録証明書」には有効期限(7年)がありますので、期限を過ぎた場合は、改めて証明書の交付申請が必要です。

注意事項

「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員は、不在者投票以外の投票(期日前投票または選挙期日当日の投票)を行う場合も、投票所において証明書を提示する必要があります。

「選挙人名簿登録証明書」の申請手続き

1 「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記入します。

  選挙人名簿登録証明書交付申請書 (Wordファイル:31KB)

2 「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に、「船員手帳」もしくは「船員である旨の証明書」または「練習船実習生証明書」を添えて、諫早市選挙管理委員会へ持参または郵便等により提出します。

3 諫早市選挙管理委員会からご本人あて、「選挙人名簿登録証明書」を送付します。

  船員が所属する会社から申請書の提出があった場合は、会社へ送付します。

注意事項

※ 申請はいつでもできますが、選挙の直前は、その選挙の投票に間に合わない場合がありますので、早めに申請してください。

「選挙人名簿登録証明書交付申請書」には、ご本人の署名が必要です。

「船員である旨の証明書」は、船舶所有者または船長が発行するものです。