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政治活動用事務所に掲示する看板等の「証票」

ページ番号:0023199 更新日:2024年9月3日更新 印刷ページ表示

政治活動用事務所に掲示する看板等の「証票」

政治家(※)は、政治活動のために使用する事務所に自分の氏名または後援団体の名称を記載して立札や看板を掲示することができます。
その立札や看板には、諫早市選挙管理委員会が交付する「証票」を必ず表示(貼付)しなければなりません。立札や看板の掲示を予定されている場合は、「証票」の交付申請をしてください。

申請場所は、諫早市選挙管理委員会事務局(諫早市東小路町7番1号 諫早市役所7階)です。

 

名称

記載例

申請者・申請可能枚数

証票交付申請書

候補者等(本人)用

 

証票交付申請書(候補者等) (Wordファイル:37KB)

 

証票交付申請書(候補者等) (PDFファイル:83KB)

 

証票交付申請書(候補者等) (PDFファイル:123KB)

申請者は政治家本人です。
「証票」は6枚まで申請できます。

後援団体(後援会)用

 

証票交付申請書(後援団体) (Wordファイル:39KB)

         
証票交付申請書(後援団体) (PDFファイル:96KB)

 

証票交付申請書(後援団体) (PDFファイル:141KB)

申請者は政治家の後援団体です。
「証票」は6枚まで申請できます。

申請事項の異動届

申請事項の異動届


証票交付申請事項の異動届(候補者・後援団体) (Wordファイル:41KB)

 

証票交付申請事項の異動届(候補者・後援団体) (PDFファイル:113KB)

 

 ―

証票交付申請書で申請した内容を変更するときは、必ず届出が必要です。
(例:事務所の変更、廃止など)

注意:1つの政治活動用事務所に掲示できる立札や看板の総数は、2枚までです。
(※)上記の「政治家」とは、「諫早市議会議員選挙」または「諫早市長選挙」の候補者となろうとする者(現職を含む)のことです。

平常時における政治活動用文書図画の掲示規制について (PDFファイル:1.09MB) 

政治団体の設立・異動・解散等届出及び収支報告書の提出<外部リンク><県ホームページ>

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